地域密着型サービス事業者指定関係

更新日:2022年03月31日

 介護保険法に基づく地域密着型サービスを行うためには、次のような一定要件を満たしたうえで、日出町の指定を受ける必要があります。
 また、指定後も、各種変更等の届出・申請の提出や、指定後6年ごとの更新を受けることが義務づけられています。必要に応じて下記の様式により、申請・届出を行ってください。

(注意)令和3年度報酬改定に伴う届出の提出期限は、2021年(令和3年)4月16日(金曜日)必着です。

  • 申請者が法人格を有していること
  • 事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、日出町条例及び要綱又は厚生労働省令で定める基準及び員数を満たしていること
  • 設備及び運営に関する基準に従った事業の運営ができること
  • 日出町指定地域密着型サービスの事業の事業者、人員、設備及び運営にかかる基準に関する条例
  • 日出町指定地域密着型ービスの事業の事業者、人員、設備及び運営にかかる基準に関する条例施行規則
  • 日出町指定地域密着型介護予防サービスの事業の事業者の指定の要件並びに事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例
  • 日出町指定地域密着型介護予防サービスの事業の事業者の指定の要件並びに事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例施行規則

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

指定申請等様式

  • 指定申請に関する様式
  • 指定変更に関する様式
  • 指定更新に関する様式

詳細は下記リンクをご覧ください。

介護給付費算定に係る体制等に関する様式(加算関係)

詳細は下記リンクをご覧ください。

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

指定申請等様式

  • 指定申請に関する様式
  • 指定変更に関する様式
  • 指定更新に関する様式

詳細は下記リンクをご覧ください。 

介護給付費算定に係る体制等に関する様式(加算関係)

詳細は下記リンクをご覧ください。

地域密着型通所介護

指定申請等様式

  • 指定申請に関する様式
  • 指定変更に関する様式
  • 指定更新に関する様式

詳細は下記リンクをご覧ください。 

 介護給付費算定に係る体制等に関する様式(加算関係)

 詳細は下記リンクをご覧ください。

地域密着型通所介護と総合事業の通所型サービスの指定更新の時期にご注意ください!

平成27年度及び平成28年度の制度改正により、地域密着型通所介護と総合事業の通所型サービスの事業所指定の有効期間に下記のとおり差異が生じています。そのため、地域密着型通所介護と通所型サービスで異なる時期に指定更新申請が必要となりますので、ご注意ください。

地域密着型通所介護

みなし指定の有効期間は、県で指定を受けていた期間を引き継ぐため、地域密着型通所介護への移行前である通所介護の有効期間が終了する日までとなる。 通所型サービス(総合事業)

通所型サービス(総合事業)

みなし指定の有効期間は、平成30年3月31日となる。

参考

総合事業と地域密着型通所介護のみなし指定のフロー図

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3136
ファックス:0977-72-7915
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ