償却資産の申告をお願いします
償却資産の申告について
固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産(事業用資産)についても課税の対象となります。償却資産を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について、課税になるかならないかに関わらず、その償却資産所在の市町村長に申告していただくことになります。(地方税法第383条)
つきましては、記入例をご参照いただき、申告書等を作成のうえ、申告してくださるようお願いいたします。(地方税ポータルシステム(eLTAX(エルタックス))による電子申告も可能です。)
(注意)個人の方でも、賃貸アパートや飲食店等を経営していて、土地家屋以外の事業用資産を所有している方や、事業用資産に該当する太陽光発電設備を所有している方につきましても申告が必要となりますのでご注意ください。
詳しくは次のリンクをご参照ください。
太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税・申告について
また、中小企業者が、中小企業等経営強化法に規定する先端設備導入計画に基づき取得した一定の設備を対象に固定資産税(償却資産)の軽減を受けることができます。
詳しくは次のリンクをご参照ください。
中小企業等経営強化法に係る固定資産税(償却資産)の特例について(令和5年3月31日まで取得分)
1.申告をしていただくかた
毎年1月1日現在、会社や個人で事業を行っている方で、日出町内に事業用資産(他人に貸し付けているものを含む)をお持ち方。
新たに事業を始めた方や、事業用資産を購入して申告用紙が必要になった方は、下記問合先までご連絡ください。
2.申告の期限
申告期限は毎年1月31日です。
事情により申告期限を過ぎる場合は、下記問合先までご連絡ください。
3.申告書の提出方法
日出町役場新館1階の税務課資産税係窓口に直接ご持参いただくか、下記郵送先へご郵送ください。
提出先
〒879-1592
大分県速見郡日出町2974番地1
日出町役場 税務課 資産税係
マイナンバー制度にかかる申告書の提出時について
償却資産申告書には個人番号・法人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
個人の方の場合は、本人確認として提出時に、通知カード及び運転免許証等の本人確認書類(個人番号カードの場合はカードのみ)を提示してください。
なお、郵送の場合は、本人確認書類の写しを同封してください。
法人の場合は、本人確認書類の提出は必要ありません。
また、法人の支店名で申告される場合は、法人番号の記載は必要ありません。
(注意)マイナンバーを使う手続きで必要となる本人確認について詳しい内容は次のリンクをご参照ください。
(注意)eLTAX(エルタックス)を利用した場合の個人番号(マイナンバー)の確認については次のリンクをご参照ください。
eLTAX(エルタックス)を利用した場合の個人番号(マイナンバー)の確認について
代理人が手続きをするとき
本人に代わって、代理人(税理士等)が手続を行うときの本人確認は、「代理権の確認」と「代理人の身元確認」と「本人の番号確認」を行います。
詳細は次のリンクをご参照ください。
本人が手続を行うときと本人確認に必要な書類が異なりますので、ご注意ください。
代理権の確認
税理士等が本人に代わり、本人の個人番号を使って手続を行う場合は、次の書類で法定代理人であることを確認します。
(注意)税理士の場合は、「税務代理権限証書」が使用できます。
代理人の身元確認
代理人の身元確認は、代理権を受けた正しい代理人であるかを確認します。
- 代理人の個人番号カード
- 運転免許証、運転経歴証明書
- 旅券
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
- 在留カード、特別永住者証明書
- 税理士証票(町税に関する手続きに限る)
- 官公署発行の写真付書類で個人番号利用事務実施者(町長、町教委)が適当と認める書類(次のリンクの「代理人から個人番号の提供を受ける場合の代理人の身元確認書類」をご参照ください。)
マイナンバー制度にかかる申告書(控え用)の返信について
申告書(控え用)に受付印の必要な方で返信を希望する場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。その際には、個人番号等の情報漏洩を未然に防ぐため、簡易書留分の料金を含めた切手を貼付した返信用封筒を同封いただきますようお願いいたします。
4.詳細内容・記入方法について
申告書の記入のしかたや、償却資産の詳しい内容ついては、償却資産に対する課税及び申告書記入例をご参照ください。
5.申告における注意事項
申告が必要な資産
- 自動車税・軽自動車税の課税対象とならない車両及び運搬具
- 償却資産、薄外資産、遊休・未稼働の資産で事業のために用いることができる資産
- 修理等の改良費のうち資本的支出としたもの(本体部とは別に新たな資産を取得したことになります)
- 「中小企業等の少額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例制度」を適用する取得価額30万円未満の資産
- 直接的に営利事業に用いていない従業員の福利厚生施設(社宅、宿舎、寮等)の構築物、器具・備品等
申告の必要がない資産
- 自動車税、軽自動車税の課税対象となる車両
- 無形固定資産(特許権、電話加入権等)
- 耐用年数1年未満または取得価額10万円未満のもので損金に算入したもの
- 取得価額20万円未満で、法人税法または所得税法の規定により3年間で均等に償却する資産
6.提出書類
対象 | 提出書類 |
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始めて申告される方 |
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増減・変更がある場合 |
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増減・変更がない場合 |
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該当資産がない場合 |
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廃業、倒産、市外移転等 |
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(注意)送付した種類別明細書で未使用のものがある場合は、申告書に添えて提出してください。
様式ダウンロード
償却資産申告書(償却資産課税台帳) (PDFファイル: 145.4KB)
償却資産申告書(償却資産課税台帳) (Excelファイル: 38.6KB)
種類別明細書(増加資産・全資産用) (PDFファイル: 119.5KB)
種類別明細書(増加資産・全資産用) (Excelファイル: 54.5KB)
種類別明細書(減少資産用) (PDFファイル: 103.3KB)
種類別明細書(減少資産用) (Excelファイル: 40.2KB)
7.申告書の書き方がわからない場合
下記書類を持参のうえ、税務課資産税窓口までお越しください。
- 日出町税務課から送付された償却資産申告書類一式
- 固定資産台帳等、減価償却資産の明細がわかる書類
- 法人税または所得税の申告書の控え
8.実地調査等のお願い
町では、地方税法の規定に基づき、公平な資産評価のために、実地調査にお伺いすることや、申告内容について参考資料の提出をお願いする場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
9.未申告または虚偽申告をされた場合
正当な理由なく申告されなかった場合、または虚偽の申告された場合は、地方税法386条の規定により罰則の適用があるほか、延滞金を加算して不足税額を追徴させていただく場合がございますので、期限までに必ずご提出ください。
更新日:2022年03月31日