マイナンバーを使う手続では、本人確認を行います

更新日:2022年03月31日

本人確認できる書類の持参をお願いいたします

 町の窓口で行う各種申請等の手続のうち、個人番号(マイナンバー)を利用するものについては、町は、申請等を行う本人から個人番号の提供を受ける必要がありますが、この際、本人確認を行わなければなりません。
 これは、マイナンバーを利用して他人に成りすますといった不正行為を防止し、適切なマイナンバーの利用を行うために必要な手続になりますので、みなさんのご理解とご協力をお願いいたします。

番号確認と身元確認

 本人確認を行う際は、「番号確認」と「身元確認」を行います。
 以下に掲載している本人確認できる書類を持参していただくようお願いいたします。

  • 個人番号カードは、番号確認身元確認の両方を行うことができます。
  • 住民票の写し・住民票記載事項証明書(個人番号の記載があるもの)番号確認だけとなりますので、身元確認できる運転免許証パスポートなどを一緒に持参してください。
番号確認と身元確認についての一覧
番号確認 身元確認
正しい番号であることの確認 正しい番号の持ち主であるかの確認
個人番号カード(裏面)
個人番号カードの裏面の画像

個人番号カード(表面)

個人番号カードの表面の画像

住民票の写し・住民票記載事項証明書
(個人番号の記載があるもの)

(注意)通知カードは、令和2年5月25日をもって廃止されました。

  • 運転免許証、運転経歴証明書
  • 旅券
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード、特別永住者証明書
  • 官公署発行の写真付書類で個人番号利用事務実施者(町長、町教委)が適当と認める書類

上記の書類による確認が困難な場合

上記の書類による確認が困難な場合

個人番号利用事務実施者(町長、町教育委員会)が適当と認める書類で確認することができます。

次の書類(2つ以上)で確認することができます。

  • 健康保険の被保険者証
  • 年金手帳
  • 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
  • 個人番号利用事務実施者(町長、町教育委員会)が適当と認める書類

(注意)町税に関する手続の場合は、1つで構いません。

(注意)通知カードの取り扱い

  • 通知カードは、令和2年5月25日をもって廃止されました。
  • 令和2年5月24日までに交付された通知カードは、氏名、住所などの記載事項に変更がない場合に限って番号確認の書類として使用できます。
  • 令和2年5月25日以降に交付される個人番号通知書は、番号確認の書類として使用できません。
  • 通知カードの廃止および個人番号通知書については、以下のリンクもご覧ください。
通知カードの見本の画像

郵送による場合

 郵送により申請等を行う場合は、本人確認できる書類又はその写しを申請書類等に同封し、各担当窓口に提出してください。
 この場合、提出いただいた書類は、お返しできませんのでご注意ください。

代理人が手続をするとき

 本人に代わって、代理人が手続を行うときの本人確認は、「代理権の確認」と「代理人の身元確認」と「本人の番号確認」を行います。
 本人が手続を行うときと本人確認に必要な書類が異なりますので、ご注意ください。

代理権の確認

 代理権の確認は、本人の個人番号を町に提供するための権限があるかを確認します。

法定代理人

 未成年者の親権者や成年後見人などの法定代理人が本人に代わり、本人の個人番号を使って手続を行う場合は、次の書類で法定代理人であることを確認します。

  • 戸籍謄本
  • 法定代理人であることを証明する書類

(注意)上記のものが困難な場合は、個人番号利用事務実施者(町長、町教委)が適当と認める書類で確認することができます。

任意代理人

 配偶者や親、子ども、入所施設の従業員、税理士等が本人に代わり、本人の個人番号を使って手続を行う場合は、次の書類で法定代理人であることを確認します。

  • 委任状 (参考様式は、以下のファイルをご確認ください。)

(注意)上記のものが困難な場合は、個人番号利用事務実施者(町長、町教委)が適当と認める書類で確認することができます。

代理人の身元確認

 代理人の身元確認は、代理権を受けた正しい代理人であるかを確認します。

  • 代理人の個人番号カード
    運転免許証、運転経歴証明書
    旅券
    身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
    在留カード、特別永住者証明書
  • 官公署発行の写真付書類で個人番号利用事務実施者(町長、町教委)が適当と認める書類

(注意)上記のものが困難な場合は、次の書類(2つ以上)で確認することができます。

  • 健康保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
  • 個人番号利用事務実施者(町長、町教委)が適当と認める書類

任意代理人が法人である場合は、次の1と2の両方の書類が必要です。
 ((1)商号又は名称、(2)本店又は主たる事務所の所在地が記載されているものに限ります。)

  1. 法人の登記事項証明書その他の官公署発行の書類で個人番号利用事務実施者(町長、町教委)が適当と認める書類

  2. 実際に個人番号の提供を行う従業員とその法人との関係を証する書類で個人番号利用事務実施者(町長、町教委)が適当と認める書類

本人の番号確認

 本人の番号確認は、正しい本人の番号であることを確認します。

  • 本人の個人番号カード又はその写し
  • 本人の個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書又はその写し

(注意)上記のものが困難な場合は、個人番号利用事務実施者(町長、町教委)が適当と認める書類で確認することができます。

個人番号利用事務実施者が適当と認める書類

 日出町では、上記の書類で本人確認することが困難であるときは、次の書類でも本人確認することができることとしています。

(注意)各表の「個人識別事項」とは、「氏名」と「生年月日又は住所」のことです。

(1)本人から個人番号の提供を受ける場合の番号確認書類

個人識別事項が記載された次のいずれかの書類

  • 自身の個人番号に相違ない旨の申立書(参考様式は、以下のファイルをご覧ください。)
  • 国外転出者に還付される個人番号カード

(2)本人から個人番号の提供を受ける場合の身元確認書類

個人識別事項が記載された次のいずれかの書類

  • 写真付きの学生証、身分証明書、社員証(提示時に有効なものに限ります。)
  • 写真付きの資格証明書(船員手帳、海技免状、狩猟・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証(宅地建物取引主任者証)、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運行管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、認定合格証(警備員に関する検定の合格証)等)(提示時に有効なものに限ります。)
  • 戦傷病者手帳(提示時に有効なものに限ります。)
  • 町から送付される個人識別事項がプレ印刷された書類(過去に本人確認をしている場合に限ります。)
  • 個人番号関係事務実施者から送付される個人識別事項がプレ印刷された書類(過去に本人確認をしている場合に限ります。)
  • 手書き申告書等に添付された未記入のプレ印字された申告書(過去に本人確認をしている場合に限ります。)

町税に関する手続の場合は、次の書類でも構いません。

  • 税理士証票

上記が困難な場合は、個人識別事項が記載された次のいずれかの書類を2つ以上

  • 写真のない学生証、身分証明書、社員証(提示時に有効なものに限ります。)
  • 写真のない資格証明書(生活保護受給者証、恩給等の証書等)(提示時に有効なものに限ります。)
  • 地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書(提示時において領収日が6か月以内のものに限ります。)
  • 納税証明書(提示時において発行日が6か月以内のものに限ります。)
  • 印鑑登録証明書(提示時において発行日が6か月以内のものに限ります。)
  • 戸籍の付票の写し、戸籍謄本・戸籍抄本(提示時において発行日が6か月以内のものに限ります。)
  • 住民票の写し、住民票記載事項証明書(提示時において発行日が6か月以内のものに限ります。)
  • 母子健康手帳(提示時において有効なものに限ります。)

町税に関する手続の場合は、次のいずれかの書類を2つ以上でも構いません。

  • 特別徴収税額通知書(給与所得、公的年金等のもの)、退職所得の特別徴収票
  • 納税通知書
  • 源泉徴収票(給与所得、退職所得、公的年金等のもの)
  • 支払通知書(配当等、オープン型証券投資信託収益の分配、上場株式配当等のもの)
  • 特定口座年間取引報告書

(3)代理人から個人番号の提供を受ける場合の代理権確認書類

次のいずれかの書類(町税に関する手続の場合において、代理人が税理士である場合を除きます。)

  • 本人の署名と代理人の個人識別事項の記載のある提出書類
  • 本人の個人識別事項の記載のある本人しか持ち得ない書類(例:本人の個人番号カード、運転免許証、パスポート、健康保険証)(提示時に有効なものに限ります。)

(4)代理人から個人番号の提供を受ける場合の代理人の身元確認書類

代理人の個人識別事項が記載された次のいずれかの書類

  • 写真付きの学生証、身分証明書、社員証(提示時に有効なものに限ります。)
  • 写真付きの資格証明書(船員手帳、海技免状、狩猟・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証(宅地建物取引主任者証)、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運行管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、認定合格証(警備員に関する検定の合格証)等)(提示時に有効なものに限ります。)
  • 戦傷病者手帳(提示時に有効なものに限ります。)

町税に関する手続の場合は、次の書類でも構いません。

  • 税理士証票

上記が困難な場合は、代理人の個人識別事項が記載された次のいずれかの書類を2つ以上

  • 写真のない学生証、身分証明書、社員証(提示時に有効なものに限ります。)
  • 写真のない資格証明書(生活保護受給者証、恩給等の証書等)(提示時に有効なものに限ります。)
  • 地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書(提示時において領収日が6か月以内のものに限ります。)
  • 納税証明書(提示時において発行日が6か月以内のものに限ります。)
  • 印鑑登録証明書(提示時において発行日が6か月以内のものに限ります。)
  • 戸籍の付票の写し、戸籍謄本・戸籍抄本(提示時において発行日が6か月以内のものに限ります。)
  • 住民票の写し、住民票記載事項証明書(提示時において発行日が6か月以内のものに限ります。)
  • 母子健康手帳(提示時において有効なものに限ります。)

町税に関する手続の場合は、次のいずれかの書類を2つ以上でも構いません。

  • 特別徴収税額通知書(給与所得、公的年金等のもの)、退職所得の特別徴収票
  • 納税通知書
  • 源泉徴収票(給与所得、退職所得、公的年金等のもの)
  • 支払通知書(配当等、オープン型証券投資信託収益の分配、上場株式配当等のもの)
  • 特定口座年間取引報告書

任意代理人が法人である場合は、次の1と2の両方の書類

  1. 正しい法人であることを確認できる次のいずれかの書類
    • 法人の登記事項証明書(提示時において発行日が6か月以内のものに限ります。)
      (登記情報提供サービスの登記情報を電子計算機で作成した書面を含む。)
    • 法人の印鑑登録証明書(提示時において発行日が6か月以内のものに限ります。)
    • 法人に係る地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書
      (提示時において領収日が6か月以内のものに限ります。)
  2. 実際に個人番号の提供を行う従業員とその法人との関係を証する書類
    • 社員証(提示時に有効なものに限ります。)
    • (社員証がない場合)法人の従業員である旨の証明書(参考様式は、以下のファイルをご覧ください。)
      (提示時において発行日が6か月以内のものに限ります。)

(5)代理人から個人番号の提供を受ける場合の本人の番号確認書類

本人の個人識別事項が記載された次のいずれかの書類

  • 本人が作成した自身の個人番号に相違ない旨の申立書(参考様式は、以下のファイルをご覧ください。)
  • 国外転出者に還付される個人番号カード

日出町長が適当と認める書類等

 上記のほか、各種申請等の手続(町税に関するものを除きます。)における本人確認の書類や書類に代わる方法を定めています。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく個人番号利用事務実施者である日出町長が適当と認める書類等(平成27年日出町告示第118号)は、以下のファイルをご覧ください。(最終改正 令和4年1月11日 日出町告示第1号)

町税に関する手続について

 町税に関する手続については、上記の各表に掲載した書類による本人確認が困難である場合には、定められた措置をとることにより、本人確認書類に代えることができます。

1 本人から個人番号の提供を受ける場合の身元確認の措置

  1. 申告書等に添付された書類であって、本人に対し1つに限り発行・発給された書類又は官公署から発行・発給された書類に記載されている個人識別事項の確認
  2. 申告書等又はこれと同時に提出される口座振替納付に係る書面に記載されている預貯金口座の名義人の氏名、金融機関・店舗、預貯金の種別・口座番号の確認
  3. 調査において確認した事項等の個人番号の提供を行う者しか知り得ない事項の確認
  4. 1~3の措置が困難であると認められる場合であって、還付請求でないときは、過去に本人確認の上で受理している申告書等に記載されている純損失の金額、雑損失の金額その他申告書等を作成するに当たって必要となる事項又は考慮すべき事情であって町長が適当と認めるものの確認

2 代理人から個人番号の提供を受ける場合の身元確認の措置

  • 代理人が税理士等である場合は、税理士名簿等の確認

町税関係手続に係る日出町長が適当と認める書類等

 上記のほか、町税に関する手続の場合の本人確認の書類や書類に代わる方法を定めています。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく日出町税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等(平成27年日出町告示第115号)は、以下のファイルをご覧ください。(最終改正 令和4年1月11日 日出町告示第1号)

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総務課 法規係
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電話番号:0977-73-3150
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