太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税・申告について

更新日:2022年03月31日

 家屋の屋根・土地等に10キロワット以上の太陽光パネルを設置して売電する場合、設置した太陽光パネル等の設備は固定資産税(家屋または償却資産)の対象となります。

 太陽光発電設備を所有されている方は、下記「設置者及び発電規模別の課税区分」及び「発電に係る設備の部分別評価区分」を参照の上、申告をお願いいたします。

1 設置者及び発電規模別の課税区分

個人(住宅用)

10キロワット以上の太陽光発電設備 (余剰売電・全量売電)

家屋の屋根等に経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量又は余剰を売電される場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は申告の対象となります。

10Kw未満の太陽光発電設備 (余剰売電)

売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税の対象外となります。

個人(事業用)

個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産としての申告の対象となります。

法人

事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産としての申告の対象となります。

2 発電に係る設備の部分別評価区分

太陽光パネルの設置方法 太陽光パネル 架台 接続ユニット パワーコンディショナー 表示ユニット 電力量計等
家屋に一体の建材として設置(屋根材等) 家屋 家屋 償却 償却 償却 償却
架台にのせて屋根に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却
家屋以外の場所に設置
(地上や家屋の要件を満たしていない構築物)
償却 償却 償却 償却 償却 償却

家屋…家屋としての評価の対象となります。償却資産としての申告は不要です。

償却…償却資産に該当します。償却資産としての申告が必要です。

なお、所有する太陽光発電設備が固定資産税(償却資産)に該当するか判断が困難な場合や、申告方法についてご不明な点がありましたら、税務課資産税係までご連絡ください。

3 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の拡充及び延長について

平成28年度税制改正により、再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置を拡充及び延長が行われました。
適用期限の延長に伴わせて太陽光発電設備の特例対象要件が変更しておりますので、ご注意ください。

主な変更箇所は次のとおりです。

平成28年4月1日から新たに取得した太陽光発電設備については、固定価格買取制度(FIT制度)の対象となっているものは、特例措置の対象から除外し、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した設備等が対象となります。(地方税法施行規則附則第6条第55項より)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3123
ファックス:0977-72-7294
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