税金 Tweet 最新版(令和7年度分)の所得証明・課税証明・所得課税証明については、以下に該当する方だけが税務課窓口のみにおいて交付可能です。 (コンビニ交付は使えません。) (1)会社等にお勤めの方で、お給料から税金(住民税)を差し引かれている方(特別徴収利用者) その他の方々については6月11日以降、コンビニ交付発行開始は6月16日以降を予定しています。 税の情報 税の証明 個人住民税 固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税 その他の町税 町税の納付