税金

最新版(令和7年度分)の所得証明・課税証明・所得課税証明については、以下に該当する方だけ税務課窓口のみにおいて交付可能です。
コンビニ交付は使えません。)

(1)会社等にお勤めの方で、お給料から税金(住民税)を差し引かれている方(特別徴収利用者)

その他の方々については6月11日以降コンビニ交付発行開始6月16日以降を予定しています。