eLTAX(エルタックス)を利用した場合の個人番号(マイナンバー)の確認について

更新日:2022年03月31日

給与支払報告書、退職所得の納入申告に係る申告書、固定資産税(償却資産)に係る申告書等、各種申告書を提出する場合は個人番号(マイナンバー)の確認が必要となります。

eLTAXを利用する場合

eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用して各種申告を行う方は、個人番号関係事務実施者である地方税電子化協議会への「番号確認書類」の添付が必要となります。

なお、過去に申告書等を提出された方は、「番号確認書類」の添付は不要となります。

詳しくは、地方税電子化協議会のホームページをご確認ください。

(注意)申告書等の提出実績は、申告書の種類を問わず、また、マイナンバー制度施行後(平成28年1月以降)の申告書等の提出に基づく。(例えば、既に給与支払報告書を提出しており、その後、新たに固定資産税(償却資産)に係る申告書を提出する場合、番号確認資料の添付は不要となります。)

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