日出城址周辺景観保全条例について

更新日:2023年10月23日

 日出町では日出小学校、日出中学校を中心として「日出城址周辺において歴史と文教の地としての日出らしい城下町景観を保全、形成し、歴史的景観を末永く継承すること」を目的として日出城址周辺景観保全条例を策定しております。

 これにより区域内で以下の行為を行う場合にはあらかじめその内容を届け出なければいけません。

 対象行為(条例第5条より抜粋)

  1. 建築物若しくは工作物の新築、増築、改築、移転若しくは外観の変更又はこれらに伴う木竹の伐採若しくは植栽
  2. 広告物等の表示、設置、増設、改造、移設又は色彩若しくは表示方法の変更
  3. 土地の形質の変更
  4. 屋外における物品の集積又は貯蔵
  5. 前各号に掲げるもののほか、景観形成に影響を及ぼすおそれがある行為で町長が必要と認めるもの

 また、届け出内容によっては当役場から指導を行う場合もあります(条例第8条および第9条)

 日出城址周辺景観保全条例の区域は下の図のとおりです。

また、日出城址周辺景観保全条例の詳細につきましては、下記リンクよりご覧ください。

(データの内容について保証・証明するものではありませんので、不明な点は日出町都市建設課までお問合せください。)

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〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3172
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