第3次日出町障がい者計画等に係る策定業務委託に関するプロポーザルを募集します

更新日:2026年06月01日

「第3次日出町障がい者計画」に係る策定業務委託に関するプロポーザル参加事業者を下記のとおり公募します。

目的

本業務は、国や県の動向、日出町障がい者をめぐる環境やニーズを的確に把握し、日出町が取り組むべき課題や障がい者福祉施策の方向性、障がい福祉サービスの目標量を定める、第3次日出町障がい者計画・日出町障がい福祉計画(第8期)・日出町障がい児福祉計画(第4期)を策定することを目的とする。

業務の概要

業務名

第3次日出町障がい者計画・日出町障がい福祉計画(第8期)・日出町障がい児福祉計画(第4期)策定業務

業務内容

別紙「第3次日出町障がい者計画・日出町障がい福祉計画(第8期)・日出町障がい児福祉計画(第4期)策定業務委託仕様書」のとおり

業務委託期間

契約締結の日から令和9年3月31日までとする。

委託料上限額

5,500,000円(消費税及び地方消費税の額を含む)

プロポーザル参加資格

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない事業者であること。

(2)破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産の申し立てがなされていないこと。

(3)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は再生手続きを行っていないこと。

(4)町長から指名停止処分を受けている期間中でないこと。

(5)日出町暴力団排除条例(平成23年条例第2号)に規定する暴力団でないこと及び暴力団との関係を有しないこと。

(6)日出町の競争入札参加資格(コンサルタント業者)を有していること。

(7)九州管内に本店、支店又は営業所等を有していること。

(8)過去6年間(令和2年度から令和7年度まで)に、地方公共団体において、障がい者基本計画又は障がい福祉計画に関する計画策定支援業務及び計画策定のための調査分析業務を受託した実績があること。

(9)事業実施にあたり専任担当者を配置し、日出町との打合せ等に専任担当者を出席させることが可能であること。

(10)個人情報保護等に関する公的資格である JISQ15001(プライバシーマーク取得)に企業としての審査登録されていること。なお、業務着手前にそれを証明する書類(認定証の写し)を発注者に提出するものとする。

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