『農地の転用』には許可や届出が必要です
農地の転用とは?
農地の転用とは、農地を農地で無くすこと。
例えば、農地を住宅・工場・資材置場・道路・山林(植林)などの用地に転換することを言います。
許可はなぜ必要か?
農地は、食料の大切な生産基盤であるとともに、自然災害防止等 多面的な機能を併せ持ち、国土の狭い我が国にとって大切に守っていく必要があります。
このため農地の転用には 農地法による規制がかけられています。
対象となる農地は?
すべての農地(田・畑・樹園地・採草放牧地)が転用許可の対象となります。
登記簿地目が農地であれば、耕作されていなくても 農地性(農地として活用できる状態)があれば 農地として扱われます。又、地目が農地でなくても、作物等を肥培管理されている土地も農地とみなされます。
区分 | 要件 | 許可の方針 |
---|---|---|
農用地区域内農地 | 農振法に定める農用地区域内の農地 | 原則 不許可 |
第1種農地 |
農用地区域内農地以外の農地で、次の要件を満たす良好な営農条件を備えた農地
|
原則 不許可 |
第2種農地 |
農用地区域内農地以外の農地で、次の要件を満たす農地
|
周辺の他の土地で転用を行うことが困難な場合は許可できる |
第3種農地 |
農用地区域内農地以外の農地で、市街地の区域内又は市街地化が著しい区域内にあり、次の要件を満たす農地
|
原則 許可 |
700平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋立てを行う場合は住民生活課へ、3,000平方メートル以上の埋立てを行う場合は大分県東部保健所衛生課への許可申請が併せて必要となります。また、同課において、事前協議が必要となります。
(大分県東部保健所 別府市大字鶴見字下田井14-1-1 電話:0977-67-2511)
注)申請する農地が 農業振興地域内の農用地区域内にある場合、原則転用が認められず、転用を行う場合は農用地区域からの除外手続きをした上で 転用申請を行う必要があります。
除外申請については農林水産課にご相談ください。
一時的な転用は?
農地を一時的に資材置場、砂利採取、工事用仮設道水路、農地造成(農地の嵩上げ)等を行う場合も転用となり、許可が必要となります。
700平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋立てを行う場合は住民生活課へ、3,000平方メートル以上の埋立てを行う場合は大分県東部保健所衛生課への許可申請が併せて必要となります。また、同課において、事前協議が必要となります。この事前協議が完了した後に、農業委員会への一時転用許可申請を行ってください。
(大分県東部保健所 別府市大字鶴見字下田井14-1-1 電話:0977-67-2511)
農業用施設用地として利用する場合には?
自己の農地の保全、または利用上必要な施設(耕作用道路、用排水路、防風林等)に転用する場合には、その面積に関係なく許可を要しません。
また自己所有の農地を温室、畜舎、農機具倉庫等農業経営上必要な施設に転用する農地面積が2アール(200平方メートル)未満であれば届出、2アール以上であれば許可が必要です。
農地の転用手続きは?
自分の所有する農地を転用する場合
農地を買ったり、借りたりして転用する場合
4条申請・5条申請の添付書類
非農地証明願いについて
地目が田畑の土地で、山林化している等の理由により今後も農地として活用できる見込みがないと判断される土地については、農地利用最適化推進委員による現地調査を経て、非農地証明書を発行できる場合があります。
ただし、農地転用許可を受けたものの転用事業に未着手である土地や集団性のある優良農地内にある場合等は、証明できません。
非農地証明願・必要書類一覧表(Excelファイル:97.5KB)
非農地証明願・必要書類一覧表(PDFファイル:175.5KB)
(注意)農業委員会での手続きだけでは登記簿上の所有者や地目は変わりません。
許可書(証明書)受領後は速やかに登記申請を行ってください。
無断で農地を転用すると
工事の中止や原状回復などの命令がなされたり(農地法第51条)、3年以下の懲役や300万円以下の罰金が科せられる(農地法第64条)場合があります。
※農地転用の詳しいご相談は農業委員会事務局までお願いします。
締切日近くになりますと窓口が混み合います。書類に不備があると受け付けられないこともありますので、あらかじめ早めの相談、申請をお願いします。
更新日:2024年09月04日