日出町共創のまちづくり支援補助金

更新日:2022年03月31日

共創のまちづくりの画像

日出町では、地域住民をはじめ多様な主体と共にまちづくりに取り組む「共創のまちづくり」をめざし、これを推進するため「日出町共創のまちづくり支援補助金」を創設しました。

地域が主体となって自らが地域の課題を認識・共有し、創意と工夫により、それを自主的に解決する取り組みを支援します。

当補助金を活用し、地域の活性化・問題解決等にお役立てください。

対象

地域住民組織、ボランティア団体、NPO法人

(例)

  1. 地域住民組織:自治区(もしくは複数の自治区の合同組織)、老人クラブ、婦人会、子ども会などの地縁を基礎とする組織
  2. ボランティア団体:地域の活性化を目的とする団体、町民主体の非営利公益活動団体等
  3. NPO法人:『特定非営利活動促進法第2条』に規定する法人

事業を実施する主体により、補助事業が以下のとおり区分されます。

各事業と事業実施主体の一覧
事業の区分 事業実施主体
まちづくり支援補助金(一般枠) 自治区又は複数の自治区
まちづくり支援補助金(ネットワークコミュニティ推進枠) 小規模集落(注釈1)や辺地(注釈2)を含む複数の自治区
まちづくり支援補助金(集落活動支援枠) 小規模集落や辺地に該当する自治区
まちづくり支援補助金(団体活動支援枠) 地域活性化等を行う団体
自主研修会等補助金 自治区
まちづくり実践活動補助金 自治区
  • (注釈1)小規模集落…65歳以上の住民の割合が50%を超える自治区等
  • (注釈2)辺地…『辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第2条第1項』に規定する地域

交付の要件

以下のすべてに該当することが必要です。

  1. 公益性が高く、地域で継続的な展開が期待されること
  2. 創意工夫がなされ、町内での波及効果が見込まれること
  3. 課題解決については、できるだけ他団体などと連携して取り組むこと
  4. 提案団体自らが事業の実施主体であること

また、補助事業の区分により、以下の要件がございます。

各事業の交付要件一覧
事業の区分 交付要件
まちづくり支援補助金(一般枠)
  1. 交付期間は、2年を限度とする
  2. まちづくり計画書(様式3号)を添付しなくてはならない
  3. まちづくり計画については区民に周知しなくてはならない
まちづくり支援補助金(ネットワークコミュニティ推進枠)
  1. 交付期間は、2年を限度とする
  2. まちづくり計画書(様式3号)を添付しなくてはならない
  3. まちづくり計画については区民に周知しなくてはならない
まちづくり支援補助金(集落活動支援枠)
  1. 交付期間は、1年を限度とする
  2. まちづくり計画書(様式3号)を添付しなくてはならない
  3. まちづくり計画については区民に周知しなくてはならない
まちづくり支援補助金(団体活動支援枠)
  1. 交付期間は、1年を限度とする
  2. まちづくり計画書(様式3号)を添付しなくてはならない
  3. まちづくり計画については区民に周知しなくてはならない
自主研修会等補助金 次に掲げる研究会や講演会等を実施し、他の自治区等に成果を周知しなければならない
  • 健康づくり、子育て、地域文化伝承、人材育成
  • その他まちづくりに関すること
まちづくり実践活動補助金 まちづくりを推進するために必要な事業に取り組み、区長会総会や区長研修会等で実践発表を行わなければならない

(注意)祭りや運動会などの行事・イベントで、既に毎年恒例となっている事業は補助対象外となります。

補助率及び補助金額

一般枠においては、補助対象経費の10分の9以内で、1事業あたり10万円を上限(千円単位)とします。

なお、事業実施主体が「小規模集落」や「辺地」に該当する場合(ネットワークコミュニティ推進枠、集落活動支援枠)、上限額等への加算があります。

  • (注意)事業実施は、単年度1団体につき1事業までとします
  • (注意)補助金の交付は予算の範囲内となります
各事業の補助率及び補助限度額一覧
事業の区分 補助率及び補助限度額
まちづくり支援補助金(一般枠) 補助対象経費の10分の9以内の額とし、1のまちづくり計画につき10万円を限度とする
まちづくり支援補助金(ネットワークコミュニティ推進枠) 補助対象経費の10分の9以内の額とし、1のまちづくり計画につき50万円を限度とする
まちづくり支援補助金(集落活動支援枠) 補助対象経費の10分の9以内の額とし、1のまちづくり計画につき30万円を限度とする
まちづくり支援補助金(団体活動支援枠) 補助対象経費の10分の9以内の額とし、1のまちづくり計画につき10万円を限度とする
自主研修会等補助金 補助対象経費の10分の9以内の額とし、1の自主研修会等につき10万円を限度とする
まちづくり実践活動補助金 補助対象経費の10分の10の額とし、1の交付対象者につき10万円を限度とする

補助対象となる経費

外部講師や専門家への報償費、旅費、材料費および消耗品費、通信運搬費、使用料および借上げ料、備品購入費、その他事業実施に必要と認められる経費

各科目の補助対象経費一覧
経費の科目 補助対象経費の内容
賃金 事業において必要となる臨時的アルバイトの費用、地域コミュニティ組織立ち上げに係る事務局経費等
報償費 事業において招聘する専門家・講師等に対する謝金等
旅費 事業において招聘する専門家・講師等に対する旅費や事業を進める上で必要な視察等に要する交通費等
需用費 事業を進める上で必要最低限なチラシ作成費、会議資料印刷費、文具代、日用品代、のぼり旗等の購入費、商品開発等に必要な原材料費や燃料費等
役務費 事業執行上必要な電話、プロバイダ使用料等の通信費や郵送、宅配便等の運搬用費用、イベント等に必要な広告・宣伝の費用等
委託料 設計委託やホームページ制作委託費等
使用料及び賃借料 事業執行上必要な事務所等の賃料、備品のリースに要する経費及び会場等の借り上げ料等
工事請負費 建物等の工事費
備品購入費 事業執行上必要な備品の購入に要する経費

補助対象外の経費

  • (注意)特定の個人、団体等の財産形成又は営利を主たる目的とする活動経費
  • (注意)実施主体の内部の者に対する謝金等
  • (注意)食糧費、親睦会等に要する費用、従前からの施設管理経費等
  • (注意)その他、町長が不適当と認める活動経費等

申請方法

以下の書類にご記入のうえ、政策推進課へご提出ください。

なお、申請に当たっては、事業着手前に政策推進課まで必ずご相談願います。

各事業の申請時必要書類一覧
事業の区分 申請に必要な書類
まちづくり支援補助金(一般枠)
  1. 事業計画書
  2. 事業の事業の収支予算書
  3. まちづくり計画書
まちづくり支援補助金(ネットワークコミュニティ推進枠)
  1. 事業計画書
  2. 事業の事業の収支予算書
  3. まちづくり計画書
まちづくり支援補助金(集落活動支援枠)
  1. 事業計画書
  2. 事業の事業の収支予算書
  3. まちづくり計画書
まちづくり支援補助金(団体活動支援枠)
  1. 事業計画書
  2. 事業の事業の収支予算書
  3. まちづくり計画書
自主研修会等補助金
  1. 事業計画書
  2. 事業の事業の収支予算書
まちづくり実践活動補助金
  1. 事業計画書
  2. 事業の事業の収支予算書

(注意)事業終了後は、以下の書類を速やかにご提出いただきます。

  1. 事業収支決算書(様式第4号)
  2. 事業実績書(様式第5号)
  3. 請求書又は領収書の写し
  4. 補助対象事業の内容が分かる写真等

交付要綱・様式

要綱・規則

申請様式

実績報告様式

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3116
ファックス:0977-72-7294
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