住宅建替え中の土地に係る特例措置について

更新日:2022年03月31日

住宅を建替え中の土地には特例措置があります

賦課期日(1月1日)現在において、住宅の敷地として利用されている土地については、住宅用地の特例により税負担が軽減されておりますが、住宅用の家屋が建設されていない土地や建設中の土地については、原則として住宅用地の特例は適用されません。しかし、下記の要件を全て満たすと建替え中の特例として認定され、軽減措置を受けることができます。

この特例を受けるには、当該土地の所有者からの申告が必要となりますので、下記の要件等を確認いただき、申告書の提出をお願いします。
なお、提出いただいた後に、要件を満たさなくなった場合は、土地の住宅用地の特例の適用を外し、非住宅用地として税額の変更を行います。

特例の認定要件

  1. 当該土地が、前年度の賦課期日(1月1日)時点で住宅用地であったこと。
  2. 当該土地について、住宅の建設が今年度の賦課期日において基礎工事に着手しており(注釈1)、来年度の賦課期日までに完成すること。
    (注釈1)…「賦課期日において基礎工事に着手している」とは、今年度の賦課期日において、水盛り、遣り方、根切り等の基礎工事に着手していることをいい、整地や地鎮祭の段階にあるものは含みません。ただし、所有者の責に帰することができない事情により当該年度賦課期日までに建設に着手できず特例対象として認められなかった土地について、建築確認等の手続の完了後速やかに建設等に着手された場合においては、その事実を証明する書類を添付することで、引き続き住宅用地の特例が継続して適用されます。
  3. 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われること。
  4. 当該土地の所有者が、前年度の賦課期日と今年度の賦課期日において、原則として同一であること(注釈2)。
  5. 建替えにおいて取り壊した家屋の所有者と建設中の家屋の所有者が、原則として同一であること(注釈2)。
    (注釈2)…4、5の「原則として同一であること」とは、以下の場合も含みます。
    • 建替え前後の所有者が、所有者の配偶者又は直系血族の場合。
    • 所有者が法人の場合。
    • 建替え前後の所有形態が、単独から共有へ変更した場合や共有から単独へ変更した場合。
    • 建替え前後の家屋の形態が、戸建てから共同住宅等に変更した場合。

よくある質問

質問1.年の途中で土地と中古住宅を購入してから建替えをし、賦課期日を過ぎてしまった場合は?

回答1.認定要件の4と5を満たしていないので、特例の適用は出来ません。

質問2.個人名義の住宅を取り壊し、法人名義で住宅を建設中の場合は?

回答.認定要件の5を満たしていないので、特例の適用は出来ません。

特例申告書

(注意)この申告書は、マイナンバー(個人番号・法人番号)の記入が必要となります。
提出の際は、本人確認(番号確認及び身元確認及び代理権確認)を実施します。
郵送提出の場合は、本人確認資料の写し(コピー)が必要です。
詳細は次のリンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3123
ファックス:0977-72-7294
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