固定資産を所有されている方が亡くなられたときの手続きについて
相続人代表者指定届の提出が必要です
日出町に土地や建物等の固定資産を所有されている方が亡くなられたときは,相続人代表者指定届を税務課資産税係に提出していただく必要があります。
提出後は,相続の手続きが完了するまでの間,亡くなられた方の納税通知書等が代表者様に送付されるようになります。
指定届の様式はこのページの一番下でダウンロードできます。
相続人代表者とは
亡くなられた方が所有していた土地・建物等の資産に対する固定資産税の納税義務は,法定相続人に引き継がれます。相続が決定し,新しい所有者が確定するまでの間,相続人を代表して税金の管理を行っていただくこととなります。
相続人代表者の指定について
固定資産税についての管理を行うという重要な役割を持つため,相続人代表者は原則として相続人全員の同意の上で決定・指定していただく必要があります。よくお話し合いの上,書類の作成をしていただきますようお願いします。
(注意)この届出はあくまでも相続が終了するまでに税金の管理を行っていただく方を決定するものであり,相続する資産の所有権等について定めるものではありません。不動産の所有権移転手続きそのものは法務局で行うこととなります。日出町を管轄する法務局は下記のとおりです。
大分地方法務局杵築支局0978-62-2271
なお,相続する不動産の中に「未登記の家屋」がある場合,別途その家屋についての所有権移転の手続きを行う必要がございます。
詳しくは下記のページ(未登記家屋があったら)をご確認ください。
申請・提出方法
受付窓口
日出町役場新館1階 税務課 資産税係
郵送先
郵送による申請も受け付けています。
相続が関係するすべての方の署名の記入の上、下記へ送付してください。
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
日出町役場 税務課 資産税係
亡くなられた方名義の口座で固定資産税の支払いをいただいている場合
亡くなられた方名義の口座で固定資産税の支払いをしていただいていた場合,口座変更等の手続きが別途必要となります。
詳しくは、下記のページ(口座振替について)をご確認ください。
更新日:2022年10月27日