未登記家屋があったら

更新日:2022年04月27日

未登記家屋に異動があったとき

未登記の家屋について異動があったとき、下記の書類を税務課資産税係へ提出してください。

1)所有者の変更があったとき(相続・売買等)

「譲渡書兼相続届(未登記家屋の所有者変更の届出)」を提出してください。

(注意)「譲渡書兼相続届」の提出には、下記の添付書類が必要です。

売買の場合、「売買契約書」の写し等。

2)未登記家屋を取り壊した場合

「固定資産税家屋取毀申告書」を提出してください。

建物を売買したり、相続登記のときなどに、現存している家屋のうち登記されていないものがあることに気づくことがあります。家屋については全てが登記されているとは限らないからです。

登記済家屋については法務局から町役場へとその旨の通知がありますので、これに基づき翌年度から固定資産税課税台帳の所有者も変更されますが、未登記家屋についてはこの通知がありませんので、届出がないといつまでも前の所有者に課税されることになりますのでご注意ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3123
ファックス:0977-72-7294
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