口座振替について
口座振替とは
金融機関・郵便局のご指定の口座から各納期の最終日に自動的に振替え(引落し)て納税する方法です。
口座振替をすることで、次のような利点がありますので、とても便利です。
- 納期ごとに納めに行く手間が省けます。
- 納期を忘れても慌てる心配がありません。
- 納付のために現金を持ち歩く必要がなくなります。
- 一度手続きをすれば、翌年以降も自動的に振替が更新されます。
口座振替をご利用できる税目等
- 町県民税(普通徴収)
- 固定資産税
- 国民健康保険税 (普通徴収)
- 軽自動車税
- 介護保険料(普通徴収)
- 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
- 上水道料金・下水道使用料
- 下水道事業受益者負担金
- 町営住宅使用料
- 保育所保育料
- 学校給食費
- 老人保護負担金
法人の場合
納付義務者が法人である場合は、次の税目等の口座振替はできません。
- 町県民税(特別徴収)
- 法人町民税
口座振替をご利用できる金融機関
- 大分銀行
- 豊和銀行
- ゆうちょ銀行
- 大分みらい信用金庫
- 大分県信用組合
- べっぷ日出農業協同組合
- 大分県漁業協同組合
(注)支店はどこの支店でも構いません。
申込み方法
金融機関窓口での申込み
- 町内の金融機関・郵便局の窓口に、『町税等預金口座振替依頼書・自動払込受付通知書兼廃止届』(3枚複写の用紙)を用意しています。
- 必要事項を記入・押印後、指定した口座のある金融機関・郵便局窓口(どこの支店でも構いません。)へ提出してください。
- お申込みの際は、預貯金の通帳と納税通知書、金融機関への届出印を持参してください。
キャッシュカードでの申込み(日出町役場窓口のみ)
日出町役場窓口にキャッシュカードをご持参いただければ、暗証番号の入力をすることで、口座振替の手続きが可能です。
ただし、町税、保険料、保育所保育料、上下水道料金、下水道負担金に限ります。
詳しくは、次のリンク先のページをご覧ください。
納付区分
町県民税、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料については、「期別」と「全納」のいずれかを選択して手続をしてください。
- 期別:納期ごとの振替日に口座振替します。
- 全納:その年度の最初の納期の振替日に年額を一括で口座振替します。
申込みについての注意点
- 振替は、依頼日の翌月(全納は翌年度)の納期分から開始となります。年度途中で納付区分を「全納」として依頼される場合は、その年度に限り残りの納期分を期別で口座振替します。年度途中の前納一括払いはできません。
- 領収書は、交付されません。通帳記帳をしてご確認ください。
- 既に口座振替をしている税目等と異なる税目等について口座振替を希望するときは、改めて口座振替の手続が必要となります。
- 65歳になって新たに介護保険料の納付が必要となった場合や75歳になって新たに後期高齢者医療保険料の納付が必要となった場合は、口座振替の手続が必要となります。国民健康保険税の口座振替は引き継がれません。
- 口座振替をご利用の方が、町県民税の特別徴収(給料または年金からの天引き)、または、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金からの天引き)に該当した場合は、口座振替はされません。
振替日
各納期月の最終日(ただし、12月は25日)に振替します。
なお、最終日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日となります。
町税等の各納期月につきましては、次のリンク先のページをご確認ください。
振替できなかった場合
再振替は行いません。
後日、口座振替不能通知書兼納付書をお送りしますので、納付書に記載されている期限までに金融機関等の窓口で納付をお願いします。
期限が過ぎて納付がない場合は、督促状が送付され、手数料100円が加算されますので、ご注意ください。
口座振替の手続をしたときの納税通知書
税額や振替口座等を確認いただくための口座振替用の納税通知書を送付します。
この口座振替用の納税通知書では、金融機関等で納付することができません。
※上水道料金・下水道使用料については、検針票でご確認ください。
口座振替の口座の変更・解約
変更
- 口座振替の変更は、新しく振替を希望する金融機関・郵便局の窓口で手続きをしてください。手続きが完了するまでは、変更前の口座から振替されます。2重に振り替えることはありません。
- 次のような場合で納付義務者が変更になったときは、新しい納付義務者について口座振替の手続きが必要となります。
・国民健康保険税において世帯主が変更になったとき
・固定資産税・軽自動車税において、相続や譲渡などにより所有者が変更になったとき(登記・登録をしたとき。)や共有者の代表者が変更になったとき
解約
- 口座振替の解約は、税目等ごとに利用している金融機関・郵便局の窓口で手続きをしてください。
- 解約は、解約依頼日の当月の納期分から振替が停止されます。当月の納期分がある場合は、次の方法で納付をお願いします。
・日出町役場窓口で納付する。
・納期限後に送付される「口座振替不能通知書兼納付書」により、納付書に記載されている期限までに金融機関等の窓口で納付する。 - 解約依頼日の翌月以降の納期分がある場合は、解約依頼日の翌月に納付書をお送りします。
- 解約すると、その税目等に係る口座から振替をしている全ての納付義務者分が解約されます。
例1)口座名義Aから納付義務者Aの軽自動車税aと軽自動車税bの2台分について口座振替をしている場合
解約をすると、軽自動車税aと軽自動車税bの両方の口座振替が解約されます。例2)口座名義Cから納付義務者Cと納付義務者Dの町県民税について口座振替をしている場合
解約をすると、納付義務者Cと納付義務者Dの両方の町県民税の口座振替が解約されます。
税目等にかかるお問い合わせ先
- 町税・保険料……税務課(電話 0977-73-3123)
- 保育所保険料……子育て支援課(電話 0977-73-3177)
- 老人保護負担金……介護福祉課(電話 0977-73-3121)
- 町営住宅使用料……都市建設課(電話 0977-73-3172)
- 上下水道料金・下水道負担金……上下水道課(電話 0977-73-3134)
- 学校給食費……学校給食センター(電話 0977-72-7785)
更新日:2023年02月15日