日出町で空き家等を探している方へ(利用登録)
日出町内で「空き家」「空き店舗」「空き事業所」「空き地」を探している移住希望者(町外在住者)や、日出町で事業を始めようとお考えの方で、日出町空き家・空き地バンクに利用登録いただいた場合、空き家・空き地バンクに登録された物件の新着情報などを配信しています。
物件を探している方はぜひご登録ください。
- 団体(会社等)も利用登録をお申込みいただけます。
- 本制度の趣旨のひとつとして、町外からの移住を促進することが挙げられます。そのため、すでに日出町内にお住まいの方の住居探しを目的とした利用登録はお断りしております。
- 町内にお住まいの方で空き家をお探しの方については、不動産業者に直接ご相談ください。
- 事業用の物件をお探しの場合は、日出町内にお住まいの方でもお申込みいただけます。
以下に該当する場合は、お申込みいただけません。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められる者
- 暴力団員が経営者等(個人である場合はその者、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは業務を受託する法人の代表者をいう。)であり、又は経営に実質的に関与していると認められる事業者
- 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際をする等社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
- 宅地建物取引業者である者
- 空き家・空き地バンクを利用することにより、公序良俗に反するおそれがある者
- 政治活動又は宗教活動を行う団体である者
- その他、町長が適当でないと認める者
利用登録の流れ
1 利用登録の申込み
以下の申込フォームからお申し込みください。

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2 物件情報の提供
空き家・空き地バンクに登録している物件の情報を、電子メール等で配信します。
(注意)物件の内覧を希望される場合は、必ず事前のご予約をお願いします。
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3 気に入った物件の取引申込
物件所有者とのお取引を希望される場合は、当該物件を仲介している不動産業者に直接ご相談ください。
不動産事業者の仲介のない物件については、まちづくり推進課へお問い合わせください。
(注意)日出町空き家・空き地バンク制度は、町内の空き家物件情報を提供するものであり、売買または賃貸の仲介等は行っていません。実際のお取引は、当事者間で直接行うか、不動産業者を介して行ってください。トラブル防止の観点から不動産業者を介してのお取引を推奨します
様式のダウンロード
上記申込フォームを使用できないなど特別な理由がある場合は、紙の申請書にてお申し込みください。
「日出町空き家・空き地バンク制度空き家利用登録申込書」(様式第3号)と「誓約書」(様式第4号)を日出町役場 まちづくり推進課 担当宛に提出してください。
利用登録申込書【様式3】 (Wordファイル: 21.9KB)
利用登録申込書【様式3】 (PDFファイル: 45.7KB)
利用登録を抹消したい場合
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進課 地域振興係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3158
ファックス:0977-73-0843メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月01日