空き家等を売りたい方・貸したい方(物件登録)

更新日:2022年04月01日

日出町内にある「空き家」「空き店舗」「空き事業所」「空き地」を売りたい・貸したい物件所有者は、日出町空き家・空き地バンクに物件を登録することで、登録情報を日出町ホームページ等で発信いたします。

空き家・空き地バンク登録の流れ

1 登録の申込み

「日出町空き家・空き地バンク制度物件登録申込書」(様式第1号その1、その2)と「必要な書類」を添えて「日出町まちづくり推進課」担当宛に提出してください。

郵送又は電子メールでの申込みも可としますが、書類の不備や不明な点等があった場合は、日出町役場まちづくり推進課にお越しいただく場合があります。

必要な書類

  • 固定資産税の納税通知書等(手元にない場合はご相談ください)
  • 所有者等が死亡しており、相続人(申込者)との縁故関係等が住基などで把握できない場合は、戸籍謄本等
  • 家屋と土地の所有者が違う場合は、土地所有者の同意書(様式は任意のもので構いません)

郵送先・メールアドレス

〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1

2 物件の調査

町の担当者が、物件等の確認に伺います。
(注意) その際、所有者等(仲介を依頼している不動産業者でも可)に立ち会っていただきます。

3 物件情報の提供

  • 町ホームページに物件の情報を掲載します。
  • 空き家・空き地バンク利用登録者(日出町で物件を探している登録会員)に物件の情報を、お手紙・メールなどで提供します。

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4 取引希望者情報の連絡

取引希望の連絡があった場合、町から物件所有者へ連絡します。 (希望者の住所、氏名、電話番号を物件所有者へ連絡します)

不動産業者に物件の仲介を依頼している場合は、不動産業者が窓口になります。

(注意) 日出町空き家・空き地バンク制度は、町内の物件情報を提供するものであり、売買または賃貸の仲介等は行っていません。実際のお取引は、当事者間で直接行うか、不動産業者を介して行ってください。トラブル防止の観点から不動産業者を介してのお取引を推奨します。

(注意) 成約に至った場合は、まちづくり推進課まで必ずご連絡ください。

様式のダウンロード

空き家に農地が付随する場合

物件を登録抹消したい場合

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 地域振興係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3158
ファックス:0977-73-0843メールフォームによるお問い合わせ