罹災証明書の交付について
罹災証明書とは、地震や台風などの自然災害により住家等に被害が発生した場合に、被災された方からの申請に基づいて、町が住家等の被害を証明するものです。罹災証明書は、公的な各種被災者支援制度の適用などを目的として、被災者(被災世帯)に対して交付します。
交付の対象となる方
自然災害等により住家(現在居住のために使用している建物)に被害を受けた世帯主
交付の対象となる被害
自然災害等により生じた住家等の被害
※災害によって被害を受けたことが客観的に確認できない場合は、罹災証明書は交付できません。
※火災による被害については、管轄の消防署が罹災証明書を交付します。
申請手続き
罹災証明書交付申請書に必要事項をご記入いただき、窓口に来られる方の身分を証明できるものを持参の上、被害の状況がわかる写真等を添えて、総務課危機管理室の窓口に提出してください。
※被害の程度によっては調査が必要となるため、罹災証明書の交付に日数を要する場合があります。
【申請書類】
・罹災証明書交付申請書(Wordファイル:15KB)
・罹災証明書交付申請書(PDFファイル:61.4KB)
・委任状(Wordファイル:13.1KB)
・委任状(PDFファイル:41KB)
【申請に必要なもの】
・被害状況の分かる写真(修繕や片づけをする前に写真を撮るようにしてください)
・身分証明書(窓口に来られる方のもの)
※写真撮影の要領についてはお住いが被害を受けたとき最初にすること(PDFファイ ル:96.1KB)を参考にしてください。
※被災世帯とは別世帯の方などが代理申請される場合には、委任状が必要となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
申請期限
災害が発生した日から3ヶ月以内
被災証明書
住家に限らず建物や工作物、動産などが自然災害等により被害を受けたことを町が証明するものです。被災証明書交付申請書に必要事項をご記入のうえ、被害の程度が分かる写真を添えて、総務課危機管理室の窓口にて申請してください。
(例)塀・門扉などの付帯物、備品・家具、その他構築物等の破損
更新日:2024年09月02日