日出町介護予防・日常生活支援総合事業者指定関係
介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスもしくは通所型サービスを行うためには、次のような一定要件を満たしたうえで、日出町の指定を受ける必要があります。
また、指定後も、各種変更等の届出・申請の提出や、指定後6年ごとの更新を受けることが義務づけられています。必要に応じて下記の様式により、申請・届出を行ってください。
申請者が法人格を有していること(基準型サービス)
- 事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、日出町条例及び要綱又は厚生労働省令で定める基準及び員数を満たしていること
- 設備及び運営に関する基準に従った事業の運営ができること
- 日出町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
- 日出町訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
- 日出町通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
訪問型サービス
指定申請など
指定申請・変更・更新に係る手続きの詳細は、下記のページをご覧ください。
事業費算定に係る手続きの詳細は、下記のページをご覧ください。
指定有効期間の短縮
訪問型サービス事業者の指定有効期間は、原則6年となっています。しかし、既に指定を受けている訪問介護事業と一体的に訪問型サービスを運営している事業者である場合は、事業者の申し出により、指定有効期間を短縮し、訪問介護事業の指定有効期間の満了日にあわせることができます。
これにより、次回以降、双方の指定更新手続きを同時期に行うことができます。
指定有効期間の短縮を希望する事業者は、新規申請若しくは更新申請時に「指定有効期間短縮の申出書」を提出してください。
様式は下記ファイルよりダウンロード してください。
指定有効期間短縮の申出書 (Excelファイル: 18.1KB)
サービス種類
サービス種別 | 基準型サービス | 緩和型サービス |
---|---|---|
サービスコード | A2(独自) | A3(独自/定率) |
対象者の考え方 | 従来の介護予防訪問介護を利用しており、サービス利用の継続が必要な人 次のような状態の人
|
基準型サービスの対象とならない人 |
サービス内容 | 身体介護、生活援助 | 生活援助 |
実施方法 | 事業者指定 | 事業者指定 |
基準 | 予防給付の基準を基本 | 人員等を緩和した基準 |
通所型サービス
指定申請など
指定申請・変更・更新に係る手続きの詳細は、下記のページをご覧ください。
事業費算定に係る手続きの詳細は、下記のページをご覧ください。
指定有効期間の短縮
通所型サービス事業者の指定有効期間は、原則6年となっています。しかし、既に指定を受けている通所介護事業又は地域密着型通所介護事業と一体的に通所型サービスを運営している事業者である場合は、事業者の申し出により、指定有効期間を短縮し、通所介護事業又は地域密着型通所介護事業の指定有効期間の満了日にあわせることができます。
これにより、次回以降、双方の指定更新手続きを同時期に行うことができます。
指定有効期間の短縮を希望する事業者は、新規申請若しくは更新申請時に「指定有効期間短縮の申出書」を提出してください。
様式は下記リンクよりダウンロードしてください。
指定有効期間短縮の申出書 (Excelファイル: 19.3KB)
サービス種類
サービス種別 | 基準型サービス | 緩和型サービス |
---|---|---|
サービスコード | A6(独自) | A7(独自/定率) |
対象者の考え方 |
|
通いの場としての見守りなど基準型サービスの対象とならない人 |
サービス内容 | 介護予防通所介護と同様のサービス 生活機能向上のための機能訓練 |
ミニデイサービス 運動・レクレーション |
実施方法 | 事業者指定 | 事業者指定 |
基準 | 予防給付の基準を基本 | 人員等を緩和した基準 |
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課 介護保険係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3136
ファックス:0977-72-7915
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更新日:2024年08月01日