通所型サービス加算届出

更新日:2024年08月01日

事業費算定に係る体制届出(加算届出)

算定開始時期

毎月 15日以前に届出 ⇒ 翌月から算定開始
16日以降に届出 ⇒ 翌々月から算定開始

事業費算定に係る提出書類

事業費の加算・減算における届出には、下記1.~2.の書類及び添付書類が必要となります。

(注意)別紙様式第三号(一)の指定変更届出書は不要です。

各種加算等に係る添付書類
項目 添付書類
高齢者虐待防止措置実施の有無 なし
業務継続計画策定の有無 なし
割引 事業費の割引に係る割引率の設定について〔別紙51(Excelファイル:67.2KB)
若年性認知症利用者受入加算 なし
生活機能向上グループ活動加算 なし
栄養アセスメント・栄養改善体制加算
口腔機能向上加算
サービス提供体制強化加算
生活機能向上連携加算 なし
科学的介護推進体制加算 なし
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算 別途参照

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3136
ファックス:0977-72-7915
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