訪問型サービス加算届出
事業費算定に係る体制届出(加算届出)
算定開始時期
毎月 15日以前に届出 ⇒ 翌月から算定開始
16日以降に届出 ⇒ 翌々月から算定開始
事業費算定に係る提出書類
事業費の加算・減算における届出には、下記1.~2.の書類及び添付書類が必要となります。
1.算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2) (Excelファイル: 79.4KB)
2.算定に関する体制等状況一覧表(別紙1-4-2) (Excelファイル: 296.9KB)
(注意)別紙様式第三号(一)の指定変更届出書は不要です。
項目 | 添付書類 |
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高齢者虐待防止措置実施の有無 | なし |
割引 | 事業費の割引に係る割引率の設定について〔別紙51(Excelファイル:67.2KB)〕 |
同一建物減算 | 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書〔別紙10(Excelファイル:79.4KB)〕 |
口腔連携強化加算 | 口腔連携強化加算に関する届出書〔別紙11(Excelファイル:79.4KB)〕 |
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算 | 別途参照 |
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課 介護保険係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3136
ファックス:0977-72-7915
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更新日:2025年03月28日