介護職員等処遇改善加算(旧『介護職員処遇改善加算』『介護職員等特定処遇改善加算』『介護職員等ベースアップ等支援加算』)

更新日:2025年03月28日

(注意)令和6年度介護報酬改正により、これまで 「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」および「介護職員等ベースアップ等支援加算」の3種類に分かれていたものが、一本化されました。これに伴い、要件や様式も再編・一本化されていますのでご注意ください。

詳しくは、下記パンフレットならびに厚労省HPをご確認ください。

介護職員等処遇改善加算の届出等について

 介護職員等処遇改善加算(旧「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」)の算定のためには、年度ごとに届出を行う必要があります。
「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月15日付け老発0315第2号)に留意のうえ、必要書類を提出してください。届出がない場合は、算定ができなくなりますのでご注意ください。

1.届出に必要な書類

(1)介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(総括表)(別紙様式2-1)

(2)介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(個表)(別紙様式2-2、2-3)

(3)介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(個表・年度内に変更がある場合)(別紙様式2-4)

(4)介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(加算未算定事業所)(別紙様式7-1)

※(4)については、今年度から初めて処遇改善加算等の算定を受ける事業者のみ提出してください。

2.届出の期限

(1)新年度4月から加算を取得する場合(新規および継続)

 加算を取得する年度の前年度の2月末日までに、介護サービス事業所等ごとに当該介護サービス事業所等が指定を受けた指定権者に必要書類を提出することとする。ただし、令和7年4月及び5月分を算定する場合は、令和7年4月15日(火曜日)までに行うこととする。

(2)年度の途中で加算を取得する場合

 加算を取得する月の前々月の末日までに届出をすること。(例:9月より加算取得⇒7月末日までに提出)

3.変更の届出

 加算を取得した際に提出した介護職員処遇改善計画書、計画書添付書類に変更があった場合は、変更に係る届出書(様式4)を提出することとする。(職員の退職や採用などで、計画書の数値に変更が生じる場合など)

4.実績報告書の期限

 加算を取得した介護サービス事業者等は、各事業年度における最終加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに指定権者に対して実績報告(様式3)を提出することとする。(通常は、7月末日)

5.様式

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3136
ファックス:0977-72-7915
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