選挙運動について
選挙運動は、いつからどんなことができるのでしょうか?
選挙運動は、立候補者の届出が受理された時から、投票日の前日までの間しか行うことができません
また、選挙運動の方法は、大別すると、印刷物その他の文書図画によるものと、演説その他の言論によるものに分類されます。
選挙運動の可能な時期と方法の詳細については、次のページをご覧ください。
禁止されている選挙運動は、どのようなものがあるのでしょうか?
禁止されている選挙運動は、戸別訪問や、署名運動、飲食物の提供などが挙げられます。
禁止される選挙運動の詳細については、次のページをご覧ください。
選挙カーの声がうるさいので、どうにかしてもらえませんか?
選挙運動期間中は、選挙運動用自動車の拡声機を利用して名前を連呼したり、街頭で演説することができます。音量の規制は特にありませんが、できる時間が午前8時から午後8時までと制限されています。
騒がしいかもしれませんが、候補者にとっては、公職選挙法で定められた範囲内で精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、有権者にとっても候補者を知る大切な機会ですので、ご理解いただきますよう、よろしくお願いします。
なお、学校、病院等の周辺では、マイクの音量を落とすなど、静穏に保持しなければなりません。
電話で投票の依頼を受けましたが、これは選挙違反ではないの?
電話による投票依頼は、選挙運動期間中であれば、自由に行うことができます。ただし、投票日当日はできません。
更新日:2022年03月31日