禁止される選挙運動行為
1 戸別訪問の禁止
いかなる人も、投票依頼などの選挙運動の目的で、戸別に有権者の家や会社、工場などを訪問することは禁止されています。
戸別訪問の類似行為として、直接的に投票依頼を目的としなくとも、戸別に演説会の開催を知らせて歩いたり、特定の候補者の氏名等を言い歩いたりすることも禁止されています
2 署名運動の禁止
いかなる人も、選挙に関して、特定の候補者に対して投票を依頼したり、又は投票しないようにすることを目的として、有権者に対して署名運動をすることは禁止されています。
3 人気投票の公表禁止
いかなる人も、どの候補者が選挙で当選するか、またはどの政党から何人当選するかを予想する人気投票を行い、その経過や結果を公表することは禁止されています。
4 飲食物の提供の禁止
いかなる人も、選挙運動に関して、どんな名目であっても飲食物を提供することは、禁止されています。また、陣中見舞いとして、持って行くことも禁止されています。
ただし、湯茶や湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子(せんべいやまんじゅうなど、いわゆる「お茶うけ」程度のもの)は、提供することができます。
5 気勢を張る行為の禁止
いかなる人も、選挙運動のために、選挙人の注目を集めようと自動車や自転車を連ねたり、隊列を組んで往来したり、サイレンを吹き鳴らすなどの気勢を張ることは禁止されています。
6 休憩所等の設置の禁止
いかなる人も、選挙運動のために、休憩所やこれに類似する設備を設置してはいけません。選挙運動員や労務者用のものだけでなく、選挙人のために設ける場合も禁止されます。
7 文書図画の回覧行為の禁止
選挙運動のために、回覧板や文書図画を大勢の人々に回覧してはいけません。
8 買収・供応
特定の候補者の選挙運動の目的で、有権者等に対し金銭や物品を与えたり、供応接待(酒食の供与、温泉への招待等)する行為は禁止されています。
9 選挙後のあいさつ行為
いかなる人も、選挙後に、当選又は落選に関し選挙人にあいさつする目的で、選挙人に対して次の行為をすることはできません。
選挙後とは、投票日当日の投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいいます。
また、当選または落選に関してのあいさつと認められる限り、期限はありません。
- 選挙人に対して、戸別訪問をすること。
- 感謝の言葉などを記載した文書図画を掲示すること。
- 新聞紙、雑誌にあいさつ広告を出すこと。
- テレビやラジオを通じてあいさつ広告を放送すること。
- 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
- 自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来したりして、「気勢を張る行為」をすること。
- 当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩くこと。
ただし、次のあいさつ行為は、行ってもさしつかえありません。
- 自筆による信書
(不特定多数人に宛てた文書は禁止されます。) - 選挙人からの当選の祝辞、落選の見舞などの答礼のための信書
(自筆でも印刷でもさしつかえありません。) - インターネット等を利用する方法によるあいさつ行為
(自身のホームページ等において当選又は落選に関するあいさつを記載することや、電子メールを利用して当選又は落選に関するあいさつをすること。)
更新日:2022年03月31日