選挙運動
選挙運動は、立候補者の届出が受理された時から、投票日の前日までの間しか行うことができません。したがって、立候補届出前のすべての選挙運動(いわゆる事前運動)は禁止されます。
選挙の種類 | 期間 |
---|---|
衆議院議員 | 12日間 |
参議院議員 | 17日間 |
都道府県知事 | 17日間 |
都道府県議会議員 | 9日間 |
町長・町議会議員 | 5日間 |
しかし、立候補届出前であっても立候補の準備行為、政治活動などは原則として選挙運動ではないので許されています。
立候補届出前でもできること
1.立候補準備行為
政党の公認を求める行為、立候補の意思を決定する資料として選挙人の意向を探る行為、名簿作成、候補者選考会・推薦会の開催、立候補のために供託金を供託することなど
2.選挙運動の準備
選挙運動費用の調達、選挙事務所借入れの内交渉、選挙運動員・労務者の内交渉、ポスター・看板等の作成など
3.政治活動
個人又は政党その他の政治団体等による政策の普及宣伝、堂勢拡張等の活動など
4.地盤培養行為
日頃から有権者に接触し、自己の政見その他を有権者に周知させる等の行為。ただし、選挙の時期が切迫し、専ら投票獲得のためにする行為と認められる場合は事前運動と認められる可能性が高いです。
5.後援会活動
選挙運動にわたらない政治活動
6.社交的行為
通常の一般の範囲の社交的行為
選挙運動の方法
選挙運動の方法は、大別すると、印刷物その他の文書図画によるものと、演説その他の言論によるものに分類されます。
1 文書・図画による選挙運動
候補者のできる文書・図画による選挙運動は次のものに限ります。
文書図画とは、文字・記号・絵・写真などが記載されたすべてのものをいいます。文書図画による選挙運動は、お金のかかる選挙の原因となりうることから、規格、数量、使用方法など、詳細に規制があります。
1.選挙運動用通常葉書
選挙の種類により制限枚数が異なります。郵便局による「選挙用」の表示が必要です。
2.選挙運動用ビラ
選挙の種類により制限枚数が異なります。選挙管理委員会が交付する証紙を貼付しなければなりません。
3.パンフレット
衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙の選挙に限り、パンフレット又は書籍を頒布することができます。
4.選挙事務所の看板類
選挙事務所ごとに、ちょうちん1個及び立札・看板の類を通じて3個まで。規格の制限があります。
5.選挙運動用自動車の看板類
ちょうちんは1個。ポスター、立札及び看板の類は、数の制限はありませんが、規格の制限があります。
6.候補者が着用するもの
胸章、腕章及びたすきの使用ができます。候補者が着用する限り、数、規格の制限はありません。
7.選挙運動用ポスター
日出町選挙管理委員会が指定し設置したポスター掲示場に掲示できます。枚数、規格、掲示方法の制限があります。
8.個人演説会告知用ポスター
衆議院小選挙区、参議院選挙区及び知事の選挙のみ掲示できます。演説会の日時・場所を必ず記載し、掲示は公営のポスター掲示場に限ります。
9.演説会場において演説開催中に使用する看板類
ちょうちんは1個。演説会場外に掲示できるポスター、立札及び看板の総数及び規格の制限があります。
10.新聞広告
候補者は、選挙運動期間中に希望する新聞社へ、選挙運動のための新聞広告に掲載することができます。選挙の種類により制限回数が異なります。寸法などの制限があります。
11.選挙公報
候補者の氏名・経歴・政見等を記載した文書です。
12.インターネット
インターネットを使った選挙運動ができるようになりました。有権者及び候補・政党等はウェ
ブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動をすることができます。 ただし、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は候補者・政党等にのみ認められており、候補者・政党等以外の一般の有権者には認められていません。
インターネット選挙運動について
インターネット選挙運動の解禁で使用できるメディア
政党本部
- WEBサイト・ブログ・モバイルサイト
- SNS(フェイスブック・ツイッター・ラインなど)
- 有料ネット広告(ヤフー、グーグルなど)
- 電子メール(注意)条件を満たせば利用可能
候補者
- WEBサイト・ブログ・モバイルサイト
- SNS(フェイスブック・ツイッター・ラインなど)
- 電子メール(注意)条件を満たせば利用可能
有権者
- WEBサイト・ブログ・モバイルサイト
- SNS(フェイスブック・ツイッター・ラインなど)
2 演説その他の言論による主な選挙運動
言論による主な選挙運動には次のものがあります。一部方法、時間などに制限があります。
1.演説会
候補者が開催するもの(個人演説会)と、衆議院議員の選挙で候補者や候補者名簿を届け出た政党が開催するものがあります。開催回数に制限はありませんが、選挙の種類によって、演説会の開催中使用できる立札や看板の総数が定められており、その結果、同時に開催できる数は制限されます。
2.街頭演説
午前8時から午後8時まで街頭で演説することができます。選挙管理委員会交付の標旗を掲出し、選挙運動従事者は腕章を着用しなければなりません。走行・歩行演説は禁止です。公共施設、鉄道敷地内、病院などでは演説できません。
3.連呼行為
演説会場や街頭演説の場所でする場合、または午前8時から午後8時までの間の選挙運動用自動車の上でする場合に限ります。なお学校や病院などの周辺は静穏を保持しなければなりません。
4.政見放送
候補者の政見や主張をテレビやラジオ放送できます。衆議院議員、参議院議員、都道府県知事選挙で実施されます。衆議院小選挙区選挙、衆議院比例代表選挙、参議院比例代表選挙では、政党による政見放送が行われます。
5.経歴放送
テレビやラジオを通じて、候補者の氏名・年齢・党派別・主要な経歴等を放送できます。これは、衆議院小選挙区選挙、参議院選挙区選挙、都道府県知事選挙で実施されます。
更新日:2022年03月31日