セーフティネット保証4号の認定について(令和6年台風10号関連)

更新日:2024年08月26日

令和6年台風第10号による災害により影響を受けている県内中小企業者への資金繰り
支援措置として、大分県全域(全都道府県)がセーフティネット保証4号に指定されることになりましたので、中小企業の皆さまにお知らせします。

指定地域

大分県全域(全都道府県)

指定期間

令和6年8月27日~令和6年12月23日

外部リンク

(注意)令和3年4月1日よりすべての認定申請の様式から、申請者の押印部分が廃止されました。
(金融機関への委任状も含む)

セーフティネット保証4号とは?

 セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
 町内の事業者がこの制度(4号)を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を町から受けることが必要になります。

  • (注意)この認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

対象となる中小企業者・認定要件

 対象となる中小企業者は、下記をいずれも満たし、日出町長の認定を受けた事業者となります(日出町内に登記上の所在地等がある場合に限ります)。

(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
(ロ)令和6年台風第10号による災害の発生に起因して、その事業に係る当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

創業者等の運用緩和について

令和6年台風第10号の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次のいずれかの方

〇災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合(様式第4-2)
直近1か月の売上高等が、災害等の発生直前における3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、直近1か月とその後2か月を含む3か月間の売上高等が、災害等の発生直前における3か月間の売上高等と比較して、20%以上減少していること。

〇災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合(様式第4-3)
直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、直近1か月とその後2か月を含む3か月間の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の売上高等と比較して、20%以上減少していること。

提出書類

(注意)令和3年4月1日よりすべての認定申請の様式から、申請者の押印部分が廃止されました。
(金融機関への委任状も含む)

1.認定申請書及び添付書類…2部(添付書類は1部)

様式第4-1

様式第4-2

様式第4-3

2.直近1か月の売上額が分かるもの…1部

  • 月別の試算表、売上台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書等の「認定申請書」と「添付書類」等で記載する各月の売上が分かる書類(写)

3.会社の概要が分かるもの…1部

  • 法人の場合は、直近の決算書(写)も必要
  • 個人の場合は、直近の確定申告書(写)も必要

4.1年以上継続して事業を営んでいることを確認できるもの…1部

  • 履歴事項全部証明書(写)など

5.委任状…1部

  • 金融機関等の方が代理で申請する場合に使用
  • 委任状の様式は任意
  • (注意)エクセルの様式で文字が表示されていない場合などは、文字縮小やセルの幅を調整するなどしてご使用ください。
  • (注意)上記に関係する帳簿等がない場合は、ご相談ください。

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〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
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