営農を目的とした農地の売買、贈与をするには

更新日:2023年01月31日

農地の権利移動(所有権移転、賃貸借権設定等)を行うには、農地法3条に基づく申請が必要になります。許可不要な権利移動の場合(相続など)でも農業委員会への届出が必要です。

主な許可基準

  1. 取得農地を含むすべての耕作すべき農地を効率的に利用すること
  2. 法人の場合は農地所有適格法人であること
  3. 農作業に常時従事すること
  4. 権利取得後の経営面積が下限面積(30アール)以上
    (日出町空家バンクに登録された空家に付随した農地の場合は下限面積が1アール以上(1アールに満たない場合は、付随する農地の総面積))
  5. 周辺地域の効率的、総合的な利用に支障がないこと

※詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。

必要書類

 

(注意)農業委員会での手続きだけでは登記簿上の所有者や地目は変わりません。許可書(証明書)受領後は速やかに登記申請を行ってください。