中山間地域等直接支払制度
中山間地域等直接支払制度とは?
農業生産条件が不利な地域において、農業生産活動の継続を促進し、多面的機能の維持・確保を目的に、農用地の保全や農道・水路等の維持管理、景観作物の作付け等の取り組みを行う集落協定に対して交付金を交付する制度です。
現在は、第5期対策(令和2年度~令和6年度)として実施しています。
集落協定の概要
● 協定締結数 7
( 内訳 集落協定 7 個別協定 0)
● 各集落協定の面積及び交付額
外部リンク
制度の詳細については、下記リンクをご参照ください。
更新日:2024年08月27日