森林を伐採する時は伐採届を提出してください。
森林法に基づく伐採届について
森林所有者などが森林(保安林を除く)の立木を伐採しようとするときは、あらかじめ市町村に伐採届を提出しなければなりません(森林法第10条の8などの規定による)。また、平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。
伐採されるとき、伐採を完了したとき、造林を完了したときには、自己の所有する山林であっても、また面積や本数の多少にかかわらず、手続きをお願いします。
また、林野庁ホームページにも記載されている伐採届出に関する添付書類一式チラシも添付させていただいておりますので、ご確認ください。
伐採及び伐採後の造林の届出書様式 (Wordファイル: 36.4KB)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式 (Wordファイル: 32.9KB)
更新日:2024年10月23日