農地の違反転用は犯罪です!

更新日:2024年09月26日

農地を耕作以外の目的で利用する「転用」を行う場合は、農地法による手続きが必要です。

この手続きをせずに転用した場合や、許可が下りていても許可されたとおりに転用しなかった場合には罰則があります。

こんなときは農地転用の許可が必要

  • 農地に住宅等の建物を建てたり、農地を資材置き場や駐車場として転用する場合

  • 農地転用するために農地を譲渡する場合

 

農地転用の手続き

農業委員会へ農地転用許可申請書(所定の様式)を提出します。

農地の場所や転用目的等によって手続きや必要書類が異なりますので、まずは農業委員会(事務局)へご相談ください。

詳しくは以下のページをご覧ください。

 

 

許可を取らずに転用した場合

町長から工事等の中止、元の農地への復元を命令される場合があります。

これに応じない場合、最高3年以下の懲役または300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金を科せられる場合があります。

違反転用者本人だけでなく、違反転用事業に加担した建設事業者や資材の運搬業者等も罰則の対象となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3125
ファックス:0977-73-3169
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