農地の貸し借りは正しい手続きで行いましょう

更新日:2025年05月16日

農地の貸し借りの方法は2種類あります

個人や法人が農地を賃借するには、農業委員会の許可を受ける方法(農地法第3条)と、農地中間管理事業を利用する方法(農地バンク)の2種類があります。

農地法第3条許可と農地中間管理事業の違い
 

農地法第3条

(賃貸借権の設定)

農地中間管理事業

(農地バンク)

賃貸借期間

当事者間で決定

(原則50年以内)
原則10年以上
契約期間満了時

返還の手続きが必要

(契約期間満了前の一定の時期に所有者が解約の意向を伝えない場合は、自動的に契約更新)

自動返還(再設定により更新することも可能)

※農業経営基盤強化促進法等の一部改正に伴い、農業委員会による相対での農地貸借制度は廃止されました。

農地法第3条許可申請について

農地法第3条の許可を受けて農地の貸し借りを行う場合は、農業委員会への申請が必要です。

申請方法や必要書類については、以下のページをご参照ください。

農地中間管理事業(農地バンク)について

大分県知事が指定する農地中間管理機構(大分県農業農村振興公社)が、農地の中間的な受け皿となり、農地を貸したい人(貸し手)から借り受け、農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手農家(借り手)に貸し付ける制度です。

貸した農地は貸付期間終了後、返却されるので、貸し手は安心して貸付を行うことができ、賃借料は確実に振り込まれます。また、借り手はまとまった農地を長期間、安定的に借受でき、複数の所有者から農地を借りる場合であっても、契約が一本化できるので事務の手間や経費の削減を見込めます。

事業の詳細については以下のチラシをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3125
ファックス:0977-73-3169
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