農地法第3条許可申請(農地の耕作目的での権利移動)について

更新日:2024年09月27日

農地法第3条許可

農地を耕作するために売買や贈与、貸し借りなどをする場合は、農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。
農地法の許可を受けないで行われた売買や貸し借りは、法的効力が生じません。

許可基準

● 権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、取得後すべての農地について、効率的に利用して耕作すること

● 個人の場合、権利を取得する者またはその世帯員等が、農作業に常時従事すること(原則年間150日以上)

● 法人の場合、農地所有適格法人または社会福祉法人等であること

● 取得後において行う耕作事業の内容等が、周辺地域の営農に支障を生ずるおそれがないこと

 

※上記要件は一部です。詳しくは農業委員会へお問い合わせください。

※下限面積要件は、農地法の一部改正により廃止されました。

 

申請から許可までの流れ

毎月20日の正午(20日が閉庁日の場合はその直前の開庁日の正午)に申請を締め切り、現地を確認後、翌月10日前後に開催する農業委員会定例総会で審議し許可の可否を決定します。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3125
ファックス:0977-73-3169
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