日出町空き店舗活用創業支援等事業補助金
概要
- 日出町内における空き店舗の解消と創業による地域のにぎわいづくりを図るため、空き店舗の改装費や店舗購入費等の一部を補助する事業です。
- 「空き店舗」とは、店舗として貸借できる状況でありながら賃貸等が行われていない店舗(スーパーマーケット、大型商業施設等のテナント型店舗を除く。)または現に居住していない空き家を指します。
補助対象者
次の全ての項目を満たす事業者を補助対象者とします。
※「事業者」とは、中小企業基本法第2条第1項に基づく中小企業者または各種団体(政治活動及び宗教活動を行う団体を除く。)またはこれらに準ずる者を指します。
- 開業に際して法律に基づく資格が必要な場合には、当該資格を有し、または開業までに有する見込みがある
- 町内において初めて創業する、または既存の事業所の業種とは異なる業種の事業所を新たに開設する
- 補助事業完了までに創業支援セミナー等を受講済み
- 町税を滞納していない
- 日出町商工会に加入もしくは加入予定
- これまで、この補助金の交付を受けたことがない
補助対象店舗
補助の対象となる店舗は、次の全ての項目に該当するものとします。
- 営業日を1週間に4日以上とし、1日の営業時間が6時間以上であること。
- 当該店舗において、必ず5年以上営業を行うこと。
- 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業または同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費に二分の一を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とします。補助金の上限額は30万円です。
※補助対象となる経費は、内装・設備工事費、店舗等購入費、備品購入費その他町長が必要と認めるものです(1件3万円以上とし交付決定の後に支払った経費のみが補助の対象となります)。
申請方法
店舗営業を開始する日以前14日、空き店舗改修工事着工の前日又は町が指定する日のいずれか早い日までに、次の書類を担当課へ提出してください。
- 補助金等交付申請書(Wordファイル:17.5KB) 補助金等交付申請書(PDFファイル:120KB)
- 日出町空き店舗創業支援事業計画書(Excelファイル:34.8KB) 日出町空き店舗創業支援事業計画書(PDFファイル:146.9KB)
- 法人の場合…登記事項証明書の写し
各種団体の場合…定款または規約等の写し - 開業に際して法令に基づく資格が必要な場合にあっては、当該資格を証する書類の写し
- 空き店舗を賃借している者にあっては賃貸借契約書の写し
- 店舗位置図、平面図および店舗の写真
- 店舗を改装する場合にあっては、店舗の改装に係る図面、及び契約書等工事期間の確認できる書類
- 改装費などの見積書の写し
- 特定創業支援等事業による支援を受けたことがわかる書類の写し
(注意)申請時に準備できない場合は交付決定の前までに提出してください。 - 補助対象者(法人その他の団体にあっては当該法人その他の団体及びその代表者)の町税完納証明書または町税納税状況調査承諾書(Wordファイル:16.2KB) 町税納税状況調査承諾書(PDFファイル:67.5KB)
- その他町長が必要と認める書類
実績報告
補助事業が完了したときは、その完了した日から20日以内に以下の書類を提出してください。
- 補助事業等実績報告書(RTFファイル:59.8KB) 補助事業等実績報告書(PDFファイル:55.9KB)
- 改装費等の債務が確定していることを証する書類(領収書等)の写し
- 店舗の改装前及び改装後の写真
- 日出町商工会会員証明書
- その他町長が必要と認める書類
関係書類の保存期間
補助事業者は、補助対象経費に係る経費についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、これらの書類を補助事業が完了した日の属する年度の末日の翌日から5年間保存してください。
この記事に関するお問い合わせ先
ひと・まち・未来創生課
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3158
ファックス:0977-73-0843
メールフォームによるお問い合わせ



更新日:2022年04月01日