町立幼稚園の預かり保育
日出町の全ての町立幼稚園では、平成17年度から通常の保育終了後、園児を対象とした預かり保育を実施しています。
仕事や用事により園児の降園時間に保護者が在宅していない場合など、引き続いて幼稚園での保育を受けることができます。
利用対象者
- 保護者が保育要件に該当する場合
- その他特別の理由(冠婚葬祭その他の用事)がある場合
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園児の体調によっては預かり保育を利用できない場合があります。事前に幼稚園にご相談ください。
利用できる期間
- 入園式前・卒園式後も期間中は利用できます。
利用できる時間
- 通常の保育終了後から18時まで
- 長期休業中(春休み・夏休み・冬休み)は、8時から18時まで利用できます。
※給食が実施されない日(夏休みなど)は、お弁当を持参してください。
預かり保育を行わない日
- 土曜日、日曜日、国民の祝日
- お盆休み(8月13日から15日まで)
- 年末年始(12月29日から1月3日まで)
- 行事などのため幼稚園が臨時休業する日
預かり保育料
1日あたり500円
(施設等利用給付認定(新2号認定)を受けた場合は、1日あたり450円)
ただし、保護者が保育要件に該当し、施設等利用給付認定(新2号認定)を受けた場合は、無償(月額1万1,300円(1月あたり25日分まで))となります。
(※毎日利用しても25日以上利用できる月はありませんので、実質無償です。)
施設等利用給付認定については、次のページをご確認ください。
一時預かり事業(幼稚園・認定こども園)の無償化(利用給付認定)について
利用の手続き
預かり保育を利用するときは、次の書類を幼稚園に提出してください。
随時受け付けています。
預かり保育料の無償化の手続き
預かり保育料の無償化のためには、次の書類をあわせて提出してください。
なお、保護者が保育要件に該当しない場合は、提出する必要ありません。
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
- 保育要件に該当することを確認できる書類(就労証明書等)
次のページから用紙をダウンロードできます。
一時預かり事業(幼稚園・認定こども園)の無償化(利用給付認定)について
保護者の保育要件が変更となる場合
施設等利用給付認定を受けた後に保護者の保育要件が変更となるときは、手続きが必要です。
例えば、次のような場合は、必ず幼稚園に連絡をしてください。
- 転職をした、仕事を辞めた、仕事を始めた。
- 妊娠・出産をした。
毎月20日まで(閉園日の場合は、直前の開園日)に手続きをすれば、翌月から保育要件の変更(認定期間の変更)を行います。
保育要件の変更によって、保育要件に該当しなくなった場合は、所定の預かり保育料を支払うことで、預かり保育を利用できます。
預かり保育のお問合せ・申込先
幼稚園 | 電話番号 | 所在地 |
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豊岡幼稚園 | 0977-72-4121 | 日出町大字豊岡748番地2 |
日出幼稚園 | 0977-72-4116 | 日出町2674番地 |
藤原幼稚園 | 0977-72-5030 | 日出町大字藤原5268番地1 |
川崎幼稚園 | 0977-72-5029 | 日出町大字川崎1072番地1 |
大神幼稚園 | 0977-72-4120 | 日出町大字大神2970番地1 |
子育て支援課 子育て支援係 | 電話番号:0977-73-3177 |
更新日:2025年01月15日