日出町空き店舗活用創業支援等事業補助金

更新日:2022年04月01日

概要

  • 日出町内の空き店舗を活用して地域の活性化を図ることを目的としており、空き店舗の改装費や店舗購入費等の支払いに対して補助金を交付する事業です。
  • 空き店舗とは、店舗として貸借できる状況でありながら賃貸等が行われていない店舗(スーパーマーケット、大型商業施設等のテナント型店舗を除く。)または現に居住していない空き家を指します。
  • 事業者とは、中小企業基本法第2条第1項に基づく中小企業者または各種団体(政治活動及び宗教活動を行う団体を除く。)で小売業、飲食サービス業等を行う者もしくはこれから行う者を指します。

補助対象者

  • 開業に際して法律に基づく資格が必要な場合には、当該資格を有し、または開業までに有する見込みがある事業者
  • 町内において初めて創業される事業者
  • 補助事業完了までに創業スクール等を受講済みの事業者
  • 町税を滞納していない事業者
  • 日出町商工会に加入もしくは加入予定の事業者

これら全ての要件を満たす事業者が対象となります。

補助対象店舗

  • 営業日を1週間に4日以上とし、1日の営業時間が6時間以上であること。
  • 当該店舗において、必ず5年以上営業を行うこと。
  • 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業または同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当しないこと。

補助金の額

  • 補助対象となる経費は、内装・設備工事費、店舗等購入費、備品購入費その他町長が必要と認めるものです。ただし1件3万円以上とし交付決定の後に支払った経費のみが補助の対象となります。
  • 補助限度額は中心商店街(堀交差点から八日市交差点まで)で創業する方は50万円、それ以外の場所で創業する方は30万円となります。補助率はともに2分の1です。
  • 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じた額に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とします。

申請方法

  1. 補助金等交付申請書(Wordファイル:17.5KB) 補助金等交付申請書(PDFファイル:120KB)
  2. 日出町空き店舗創業支援事業計画書(Excelファイル:34.8KB) 日出町空き店舗創業支援事業計画書(PDFファイル:146.9KB)
  3. 個人の場合…履歴書
    法人の場合…登記事項証明書の写し
    各種団体の場合…定款または規約等の写し
  4. 開業に際して法令に基づく資格が必要な場合にあっては、当該資格を証する書類の写し
  5. 空き店舗を賃借している者にあっては賃貸借契約書の写し
  6. 店舗位置図、平面図および店舗の写真
  7. 店舗を改装する場合にあっては、店舗の改装に係る図面、及び契約書等工事期間の確認できる書類
  8. 改装費などの見積書の写し
  9. 特定創業支援等事業による支援を受けたことがわかる書類の写し
    (注意)申請時に準備できない場合は交付決定の前までに提出してください。
  10. 補助対象者(法人その他の団体にあっては当該法人その他の団体及びその代表者)の町税完納証明書または町税納税状況調査承諾書(Wordファイル:16.2KB) 町税納税状況調査承諾書(PDFファイル:67.5KB)
  11. その他町長が必要と認める書類

実績報告

補助事業が完了したときは、その完了した日から20日以内に以下の書類を提出してください。

  1. 補助事業等実績報告書(RTFファイル:59.8KB) 補助事業等実績報告書(PDFファイル:55.9KB)
  2. 改装費等の債務が確定していることを証する書類の写し
  3. 店舗の改装前及び改装後の写真
  4. 日出町商工会会員証明書
  5. その他町長が必要と認める書類

関係書類の保存期間

補助事業者は、補助対象経費に係る経費についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の末日の翌日から5年間保存していただきます。

問合先

他にご不明な点などがございましたら日出町役場まちづくり推進課までお問い合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3158
ファックス:0977-73-0843
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