公売物件の種類が自動車の場合
軽自動車については、『公売物件の種類が動産の場合』のページをご覧ください。
1 落札者の方への日出町からの連絡
開札後、日出町が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、納付金額、納付方法や日出町の連絡先など今後のお手続きについてお知らせします。
日出町からのメールは入札終了日に送信します。入札されたログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」または「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。
メールを受信したら、メールに記載された方法に従ってその後のお手続きをお願いします。
次順位買受申込者となった方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に日出町から売却決定された旨の連絡を受けた場合に、以下の手続を行ってください。この場合、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。
2 買受代金等の納付
不動産の落札時に納付していただく金額は次のとおりです。
買受代金
- 落札価格から公売保証金を差し引いた金額が、ご納付頂く買受代金になります。
買受代金等の納付期限は、日出町から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を日出町が確認できることが必要です。
買受代金等の納付方法は次のとおりです。
納付方法 | 注意点 |
---|---|
銀行振込 | 買受代金を振り込んだ日から日出町が納付を確認するまで3開庁日程度かかることがあります。 |
現金書留 | 納付していただく金額が50万円以下の場合に限ります。 現金書留の郵送料等は、買受人の負担となります。 |
郵便為替 | 証書の発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。 証書の郵送料等は、買受人の負担となります。 |
現金または銀行振出小切手の直接持参 | 小切手は、大分手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。 受付時間は、平日8時30分から17時までです。 |
代金納付期限までに日出町が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
買受人本人でない方が代理人として買受代金の納付などを行う場合は、『5 代理人による落札後の手続』をご覧ください。
3 提出が必要な書類
買受人となった方は、代金納付期限までに次の必要書類を日出町税務課収納係に提出してください。書類送付先の詳細はページ最下部の問い合わせ先に表示しています。
代金納付期限までに日出町に提出していただく必要書類
- 執行機関が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの
- 買受人の住所(所在地)を証明する書類
個人の場合は住民票など
法人の場合は全部事項証明書など - 所有権移転登録請求書(自動車用)
様式集(インターネット公売)のページからダウンロードし、住所・氏名を記入してください。 - 自動車検査証記入申請書(OCR第1号様式)
- 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
- 買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります)
- 郵便切手 1,500円分程度
ただし、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所が、九州運輸局大分運輸支局以外の場合のみ。 - 保管依頼書
買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合のみ提出してください。
買受人本人でない方が代理人として必要書類の提出などを行う場合は、『5 代理人による落札後の手続』をご覧ください。
B. 必要書類の提出方法
特定記録郵便による郵送(郵送料は買受人の負担となります。)または直接執行機関にお持ちください。
なお、買受人ご本人が執行機関に来庁する場合は、次の書類をお持ちください。
- 買受人が個人の場合
運転免許証などの写真付き本人確認書
- 買受人が法人の場合
法人の全部事項証明書など登記事項が確認できるもの
4 公売物件の引渡し・移転登録などの嘱託
- 日出町の案内にしたがい、公売物件の引渡しを受けてください。
- 日出町は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容および提出された書類により、権利移転の手続(移転登録などの嘱託)を行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所が、九州運輸局大分陸運支局以外の場合は、差押抹消登記・移転登記などの嘱託は郵送にて行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、登録のためには買受人自身で、ご本人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
- 売却決定(開札日の7日後)後、日出町が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
- 買受代金納付日に公売財産の引渡しを受けない場合は、保管依頼書を提出してください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
- 引渡場所は、原則として物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
- 詳細は、落札後にいただく電話にてご説明します。
5 代理人による落札後の手続
買受人本人が買受代金の納付などの手続ができない場合、代理人が手続を行うことができます。
代理人が手続を行う場合、『3 提出が必要な書類』に加えて以下の書類を日出町税務課収納係宛にへご提出ください。
- 委任状
委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所(所在地)を記入してください。
様式集(インターネット公売)のページよりダウンロードできます。
- 代理人の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります)
- 代理人が日出町に直接持参する場合は、代理人の免許証などの本人確認書面
買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となる為、委任状などが必要となります。
6 一時抹消登録済の自動車
買受人は、自動車を再度使用しようとするときは、新規検査を受ける必要があります。新規検査に係る手続きは、買受人が行ってください。
また、検査を受けるまでは自動車の運行ができません。落札された自動車の搬出方法については、買受人で確保していただきますようお願いします。
更新日:2022年03月31日