入湯税
入湯税とは
日出町の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設などの整備並びに観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客
(注意)次の方は課税されません。
- 12歳未満の方
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
税率
一人一回につき 150円
納付方法
鉱泉浴場の経営者の方には、入湯客から徴収して納付していただきます。
納付期限
鉱泉浴場の経営者の方は、毎月15日までに前月分の入湯税額等の納入申告書を提出し、入湯税を納付していただきます。
問合せ先
日出町税務課住民税係
電話番号 0977-73-3123
ファックス 0977-72-7294
住民税係へメールを送信
更新日:2022年03月31日