納税の猶予について

更新日:2022年03月31日

納税猶予

町税・保険料を納期限までに納付していない場合、納付までの日数に応じて延滞金がかかります。また、督促状の送付を受けてもなお完納されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を行うことがあります。災害や病気、事業の廃業などの事情により、一括して納付できないときには、納税が猶予される 場合がありますので、税務課にご相談ください。

(注釈)納税の猶予を受けるためには申請が必要です。

徴収猶予

災害、病気、事業の廃業などによって町税・保険料を一時に納付できないときに、申請により1年以内の期間に 限り徴収猶予が認められる場合があります。

換価の猶予

財産を換価することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要 件に該当するときは、申請により1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

(注意)申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以降に納期限が到来する町税・保険料が対象です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
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