新型コロナウイルスの影響等により徴収猶予の特例を受けられた方へ

更新日:2022年03月31日

新型コロナウイルスの影響等により徴収猶予の特例を受けられた方へ

猶予の期限にご注意ください

  • 現在、徴収猶予の特例の適用を受けている町税について、猶予期限をご確認いただき、当該期限までに納付していただくようお願いいたします。
  • 万一、この猶予期限までの納付が困難な場合、他の制度による猶予を受けられる場合がありますので、現在、適用を受けている特例猶予期限までに税務課収納係へご相談ください。

徴収猶予の特例を申請された方へのご案内

以下の注意点をご確認ください。

  1. 猶予期間の満了日は、猶予の決定時に送付しています徴収猶予許可通知書によりご確認ください。
  2. 猶予期間の満了日までに納付されない場合には、延滞金が発生し、督促状や催告書が送付されることがあります。
  3. 他の制度による猶予を受けるためには、猶予の期限までに、新たな申請及び資料の提出が必要になります。

(申請等にあたっては税務課収納係へお問い合わせください。)

(注釈)別の猶予制度については、下記リンク先のページをご確認ください。

(注釈)eLTAX(エルタックス)からも徴収の猶予の申請は可能です。詳しくは地方税共同機構のホームページ(http://www.eltax.lta.go.jp/news/03047)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3123
ファックス:0977-72-7294
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