中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する機械・装置等の償却資産の導入に係る課税標準の特例について
中小企業者等は、中小企業等経営強化法に基づき日出町が策定した導入促進基本計画の内容に合致した「先端設備等導入計画」を申請し、日出町から認定を受けることで、一定の要件を満たした令和7年3月31日までに取得した設備については、固定資産税(償却資産)の軽減を受けることができます。
導入促進基本計画及び先端設備等導入計画の手続きについては、こちらをご確認ください
対象者
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
のうち、「先端設備等導入計画」について町の認定を受けたもの。
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
1.同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
2.ニ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された以下の設備
設備の種類 | 最低価額(1台1基又は一の取得価額) |
機械装置 | 160万円以上 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く) | 60万円以上 |
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
詳細は、中小企業庁のホームページをご参照ください。
特例措置
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間に設備を取得した場合、固定資産税の課税標準額を3年度分に限り、2分の1に軽減。
また、賃上げ方針(雇用者全体の給与が1.5%以上増加すること)の表明を計画内に記載した場合は、 以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減されます。
- 令和6年3月31日までに設備を取得した場合、5年度分
- 令和7年3月31日までに設備を取得した場合、4年度分
なお、賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
提出書類
税務申告までの流れ
- 先端設備等については、以下のとおり「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。認定前に取得した設備については対象外となります。
- 市区町村に「先端設備等導入計画」を申請する際は、認定経営革新支援機関から発行される「投資計画に 関する確認書」も同時に提出する必要があります。(変更申請により設備を追加する場合も同様です。)
更新日:2023年05月31日