省エネ改修工事住宅の固定資産税減額について

更新日:2022年04月01日

省エネ改修工事を行った住宅の固定資産税を減額します

平成26年1月1日以前に建築した住宅(貸家住宅は対象となりません。)を、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った場合、申告により固定資産税の減額を受けられる場合があります(貸家住宅は対象となりません)。

申告期間

 省エネ改修工事が完了した日から3ヶ月以内

対象となる省エネ改修工事

  1. 窓の改修工事(必須)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事(外気に接するものに限る)
  5. 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、または太陽熱利用システムの設置に係る工事
  • (注意)1の窓の改修工事を含む工事を行うこと。また1〜4の改修工事によりそれぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること。
  • (注意)当該改修工事が平成26年1月1日以前から存する住宅(賃貸住宅を除く)において行われたこと。
  • (注意)当該改修工事に要する費用が、補助金等を除き60万円を超えること(令和4年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は、補助金等を除き50万円以上)。ただし、5の工事を含む場合は、1~4の工事費の合計額が、補助金等を除き50万円を超えていること。

申請書に添付する書類

  1. 住宅熱損失(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減額申告書 (申告用紙は役場にあります。もしくは下記よりダウンロードできます。)
  2. 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。)
  3. 改修工事の明細書の写し。改修工事箇所の図面・写真(改修前・改修後の差異が確認できるもの)。

減額される期間と範囲

  1. 改修工事が完了した年の翌年度分のみ、当該家屋全体に係る固定資産税の3分の1を減額します。
  2. 対象となる床面積は、1戸当たり120平方メートルまでです。(120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。)
  3. 一度限りの適用となります。また新築住宅軽減や、耐震改修促進税制とは重複して適用されません。バリアフリー改修促進税制に限り重複して適用できます。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3123
ファックス:0977-72-7294
メールフォームによるお問い合わせ