「家屋の取り壊し」の届出について
届出の内容
住宅や店舗、事務所、物置、車庫など、建物を取り壊したときは、税務課資産税係までご連絡ください。職員が現地確認にお伺いします。
取り壊しの届けがない場合、確認が出来ないことがあり翌年度も課税されることになりかねませんので、「固定資産税家屋取毀申告書」を提出してください。(見出し「ダウンロード」配下の「家屋取毀申告書」からダウンロードできます。)
また、建物の新築、増改築の際に、今まであった建物を取り壊した場合は、家屋評価の際に取り壊しの確認を行なっておりますが、この場合にも事前に提出いただきますと、より確実に取り壊しの事務処理が出来ますのでご協力願います。なお、法務局における取り壊しの登記(滅失登記)をされますと、役場に通知が届きますので申告の必要はありません。
対象者
日出町内の建物を取り壊した方
申請・提出方法
受付窓口
日出町役場新館1階 税務課 資産税係
郵送による申請も受け付けています。
郵送先
〒879-1592
大分県速見郡日出町2974番地1
日出町役場 税務課 資産税係
ダウンロード
様式は下記からダウンロードできます。
更新日:2022年04月27日