長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額について
マンション管理適正化法に基づく管理計画認定を受ける等、一定の要件を満たすマンションについては、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額を減額します。
対象のマンション
〇新築された日から20年以上が経過していること。
〇総戸数が10戸以上であること。
〇長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事および屋根防水工事)を過去に1回以上適切に実施していること。※3つの工事は一体でなくても可。
〇次のマンションの区分に応じて将来の長寿命化工事の実施に必要な積立金の確保等を計画していること。
(ア)大分県から管理計画認定を受けたマンション
令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げていること。
(イ)大分県から助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション
大分県からのマンション管理適正化法に基づく助言または指導を受けて、長期修繕計画の作成または見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったこと。
対象となる工事
令和5年4月1日から令和9年3月31日の間に、長寿命化工事が完了しているもの。(着工日は問いません。)
なお、この場合の長寿命化工事とは、「屋根防水工事」、「床防水工事」、「外壁塗装等工事」の3つの工事を一体で行っていることが必要です。
減額内容
1戸あたり100平方メートル(100平方メートルを超える場合は100平方メートル相当分)について、固定資産税額の3分の1を減額します。
※住宅部分に限ります。
減額期間
長寿命化工事が完了した年の翌年度分(1年度分)
申告手続
当該長寿命化工事が完了した日から3か月以内に、下記のいずれかの方法により、「マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書(PDFファイル:121.8KB)」を提出してください。
なるべく1の方法によるお手続きにご協力くださいますようお願いいたします。
1 管理組合が、各区分所有者の申告書をとりまとめ、各種証明書などの必要書類1部を添えて提出。
2 管理組合が、各区分所有者に必要書類一式を配布し、区分所有者が各自で申告書等を提出。
添付書類
1 大分県から管理計画認定を受けたマンションの場合
- 総戸数を確認できる書類
- 登録を受けた建築士事務所に属する建築士又は住宅瑕疵担保責任法人が発行する大規模の修繕等証明書
- 登録を受けた建築士事務所に属する建築士又はマンション管理士が発行する過去工事証明書
- 登録を受けた建築士事務所に属する建築士又はマンション管理士が発行する修繕積立金引上証明書
- 大分県が発行するマンション管理計画の認定通知書又は変更認定通知書の写し
2 大分県から助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
- 総戸数を確認できる書類
- 登録を受けた建築士事務所に属する建築士又は住宅瑕疵担保責任法人が発行する大規模の修繕等証明書
- 登録を受けた建築士事務所に属する建築士又はマンション管理士が発行する過去工事証明書
- 大分県が発行する助言・指導内容実施等証明書



更新日:2025年04月01日