長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置
マンション管理適正化法に基づく管理計画認定を受ける等、一定の要件を満たすマンションについては、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額を減額します。
対象のマンション
- 居住用専用部分を有する区分所有マンションで、専有部分が10戸以上であること。
- 新築された日から20年以上が経過していること。
- 長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施していること。
- 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に完了した工事であること。
- 大規模修繕工事を実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。具体的には次のいずれかに該当するマンションであること
(ア)大分県から管理計画認定を受けたマンションで、認定を受ける際に修繕積立金の引上げを行った場合。
(イ)大分県から助言・指導を受けて、適切に長期修繕計画を作成または見直し、修繕積立金の積立や額の引上げを行った場合。
留意事項:
- 10戸以上のマンションとは、店舗や事務所等の用に供しているものも含む総戸数です。
- この制度による減額は1戸につき1回限りの適用になります。
- 減額の適用は、各専有部分単位での適用になります。
- 耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、長期優良住宅化改修工事に伴う減額制度と併せて適用はできませんが、別の年度においてこれらの減額制度の適用を受けることは可能です。
減額内容及び適用範囲
当該家屋にかかる固定資産税額の3分の1が減額されます。
適用の範囲は、長寿命化工事をされたマンションのうち、住居として用いられている部分(居住部分)のみです。
併用住宅については、専有部分における居住部分の割合が2分の1以上の住宅が対象で、店舗や事務所部分などは減額対象になりません。
なお、居住部分の床面積が1戸あたり100平方メートル以下のものはその全部が減額対象となり、100平方メートルを超えるものは100平方メートルに相当する部分が減額対象となります。
減額期間
工事が完了した年の翌年度の1年間。
対象の工事
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に完了した長寿命化に資する外壁塗装等工事、直接外気に開放されている廊下やバルコニー等の床防水工事、屋根防水工事すべての工事を一体(注釈)として行った大規模修繕工事を実施した場合が対象となります。
(注釈)3つの工事が1つの工事請負契約にとりまとめられている場合、3つの工事が1回の総会決議で決議されている場合など
なお、過去に実施した工事について、当該減額適用に当たって行う長寿命化工事以前に、上記すべての工事が実施されている必要がありますが、各工事が同時期に行われている必要はなく、2つ以上の工事に分けて行う場合も含みます。
減額を受けるための手続き
当該長寿命化工事が完了した日から3か月以内に、下記のいずれかの方法により、「マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書(PDFファイル:121.8KB)」を提出してください。
なるべく1の方法によるお手続きにご協力くださいますようお願いいたします。
1 管理組合が、各区分所有者の申告書をとりまとめ、各種証明書などの必要書類1部を添えて提出。
2 管理組合が、各区分所有者に必要書類一式を配布し、区分所有者が各自で申告書等を提出。
添付書類
1 大分県から管理計画認定を受けたマンションの場合
- 総戸数を確認できる書類
- 登録を受けた建築士事務所に属する建築士又は住宅瑕疵担保責任法人が発行する大規模の修繕等証明書
- 登録を受けた建築士事務所に属する建築士又はマンション管理士が発行する過去工事証明書
- 登録を受けた建築士事務所に属する建築士又はマンション管理士が発行する修繕積立金引上証明書
- 大分県が発行するマンション管理計画の認定通知書又は変更認定通知書の写し
2 大分県から助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
- 総戸数を確認できる書類
- 登録を受けた建築士事務所に属する建築士又は住宅瑕疵担保責任法人が発行する大規模の修繕等証明書
- 登録を受けた建築士事務所に属する建築士又はマンション管理士が発行する過去工事証明書
- 大分県が発行する助言・指導内容実施等証明書
更新日:2023年05月30日