新築された認定長期優良住宅の固定資産税の減額について
新築された認定長期優良住宅の固定資産税を減額します
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた「長期優良住宅」について、その建築と普及を目的とした「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。この法律に基づき「長期優良住宅」として認定を受けた新築住宅について、固定資産税の軽減期間が延長されます。
対象住宅
次の要件をすべて満たす住宅であること。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
- 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅
- 住宅部分の床面積が50平方メートル
(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅 - 住宅部分と住宅以外の部分とがある場合は、住宅部分の割合が全体の床面積の2分の1以上である住宅
減額される額及び範囲
- 床面積120平方メートル以下の場合、固定資産税額の2分の1
- 床面積120平方メートル超える場合、120平方メートル相当分固定資産税額まで2分の1
(120平方メートルを超える部分は減額されません)
減額期間
上記の減額範囲について新築から5年度分(3階建以上の中高層耐火建築物については7年度分)
(注意)長期優良住宅に対する減額措置は新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
新築住宅軽減措置(新築から3年度分2分の1軽減)と重複しての減額にはなりません。
提出書類
次の必要書類を建築年の翌年1月31日までに資産税係へ提出してください。
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する通知書の写し
((注意)認定申請については別府土木事務所(電話0977-67-0211(代表))にお問い合わせください)
(注意)上記期間の経過後に申告をする場合には、当該期間内に申告書を提出できなかったことについて、やむをえない理由があると認められる場合のみ適用となります。
更新日:2022年04月01日