国民健康保険税の税率等
令和8年度の国民健康保険税率について
令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」がはじまることに伴い、国民健康保険税の新たな賦課区分として「子ども・子育て支援金分」が追加されます。従来の国民健康保険税(医療分・後期高齢者支援金分・介護分)とあわせて「子ども・子育て支援金分」として納付いただくことになります。
令和8年度における税率改定につきましては、「子ども・子育て支援分」が導入されますが、全体の税率としては、ほぼ据え置きとなります。
また、日出町の国民健康保険事業の安定的な財政運営を維持するため、今後も段階的に必要最低限の税率改定を行う予定です。
国民健康保険税の年税額内訳表
| 区分 | 医療保険分 |
後期高齢者 |
介護分 |
子ども・子育て 支援金分 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割額 |
課税所得金額×8.77% |
課税所得金額×3.08% | 課税所得金額×2.86% | 課税所得金額×0.25% |
| 均等割額 |
28,300円 |
9,800円 | 10,700円 | 1,100円 |
| 平等割額 | 23,300円 | 8,000円 | 6,600円 | 700円 |
| 18歳以上均等割額 | - | - | - | 50円 |
| 課税限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
- 所得割額…課税所得金額(前年中の総所得金額等-430,000円)×税率
- 均等割額…被保険者1人につき均等割額が加算されます。
- 平等割額…1世帯につき平等割額が加算されます。
- 18歳以上均等割額…18歳未満の被保険者(子ども)の均等割負担を全額免除する代わりに、その財源の一部を18歳以上の被保険者(主に親世代)の均等割に上乗せされます。
(注意)
- 世帯の中で新たに国保加入や脱退があった場合は、月割計算となります。
- 年度途中で75歳に到達する方の国民健康保険税は、75歳到達月の前月までの計算となり、あらかじめ減額しています。
- 7月以降40歳に到達する方の国民健康保険税は、到達月より介護保険分が加算されます。到達月以降に再度決定通知を送付します。また、65歳に到達する方の介護保険分は、到達月の前月までの計算となり、あらかじめ減額しています。
モデルケースでの計算例
代表的なケースでの計算例を下記のとおり掲載しています。
なお、下記の3つの計算例では、令和7年度の税率の場合と同額の年税額となります。
計算例1
- 加入者・・・65歳の夫、64歳の妻の2人世帯
- 収入・・・・夫の年金収入78万円(年金所得0円) のみの場合
- 該当軽減・・7割軽減
- 年税額・・・38,100円
| 区分 | 医療分 | 後期支援金分 | 介護分 |
子ども・ 子育て分 |
|---|---|---|---|---|
| 1.所得割 | (0円)×8.77%=0円 | (0円)×3.08%=0円 | (0円)×2.86%=0円 | (0円)×0.25%=0円 |
| 2.均等割 | 28,300円×2名×0.3=16,980円 | 9,800円×2名×0.3=5,880円 | 10,700円×1名×0.3=3,210円 | 1,100円×2名×0.3=660円 |
| 3.平等割 | 23,300円×0.3=6,990円 | 8,000円×0.3=2,400円 | 6,600円×0.3=1,980円 | 700円×0.3=210円 |
| 4.18歳以上均等割 | - | - | - | 50円×2名×0.3=30円 |
|
1~4の ※()内は100円未満切捨て |
23,970円(23,900円) | 8,280円(8,200円) | 5,190円(5,100円) | 900円 |
※65歳以上の方は、国民健康保険税の「介護分」が外れ、介護保険料が課税されます。
計算例2
- 加入者・・・70代夫婦の2人世帯
- 収入・・・・夫の年金収入200万円(年金所得90万円)、妻の年金収入110万円(年金所得0万円) の場合
- 軽減該当・・5割軽減
- 年税額 ・・・111,900円
| 区分 | 医療分 | 支援金分 | 介 護 分 |
子ども・ 子育て分 |
|---|---|---|---|---|
| 1.所得割 | (90万-43万)×8.77%=41,219円 | (90万-43万)×3.08%=14,476円 | 0円 | (90万-43万)×0.25%=1,175円 |
| 2.均等割 | 28,300円×2名×0.5=28,300円 | 9,800円×2名×0.5=9,800円 | 0円 | 1,100円×2名×0.5=1,100円 |
| 3.平等割 | 23,300円×0.5=11,650円 | 8,000円×0.5=4,000円 | 0円 | 700円×0.5=350円 |
| 4.18歳以上均等割 | - | - | - | 50円×2名×0.5=50円 |
|
1~4の 合計 ※()内は100円未満切捨て |
81,159円(81,100円) | 28,276円(28,200円) | 0円 |
2,675(2,600円) |
計算例3
- 加入者・・・40代夫婦とこども(小学生)2人の4人世帯
- 収入・・・・夫の営業所得300万円、妻の給与収入120万円(給与所得55万円) の場合
- 軽減該当・・無し
- 年税額 ・・・617,000円
| 区分 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 |
子ども・ 子育て分 |
|---|---|---|---|---|
| 1.所得割 | (300万-43万)×8.77%+(55万-43万)×8.77%=235,913円 | (300万-43万)×3.08%+(55万-43万)×3.08%=82,852円 | (300万-43万)×2.86%+(55万-43万)×2.86%=76,934円 | (300万-43万)×0.25%+(55万-43万)×0.25%=6,725円 |
| 2.均等割 | 28,300円×4名=113,200円 | 9,800円×4名=39,200円 | 10,700円×2名=21,400円 | 1,100円×2名=2,200円 |
| 3.平等割 | 23,300円 | 8,000円 | 6,600円 | 700円 |
| 4.18歳以上均等割 | - | - | - | 50円×2名=100円 |
|
1~4の合計 ※()内は100円未満切捨て |
372,413円(372,400円) | 130,052円(130,000円) | 104,934円(104,900円) | 9,725円(9,700円) |



更新日:2026年04月01日