国民健康保険税の税率等
区分 | 医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 (40歳以上65歳未満) |
---|---|---|---|
所得割額 | 課税所得金額×8.9% | 課税所得金額×2.4% | 課税所得金額×2.1% |
均等割額 | 23,700円 | 6,300円 | 7,400円 |
平等割額 | 22,100円 | 6,000円 | 4,500円 |
課税限度額 | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
- 所得割額…課税所得金額(前年中の総所得金額等-430,000円)×税率
- 均等割額…被保険者1人につき均等割額が加算されます。
- 平等割額…1世帯につき平等割額が加算されます。
年税額=所得割額+均等割額+平等割額
(注意)
- 世帯の中で新たに国保加入や脱退があった場合は、月割計算となります。
- 年度途中で75歳に到達する方の国民健康保険税は、75歳到達月の前月までの計算となり、あらかじめ減額しています。
- 7月以降40歳に到達する方の国民健康保険税は、到達月より介護保険分が加算されます。到達月以降に再度決定通知を送付します。また、65歳に到達する方の介護保険分は、到達月の前月までの計算となり、あらかじめ減額しています。
計算例1
- 加入者 40歳代夫婦、子2人
- 収入 夫の給与収入300万円(給与所得202万円)のみの場合(2割軽減該当)
- 年税額 346,900円
区分 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 |
---|---|---|---|
1.所得割 | (202万ー43万)×8.9% =141,510円 | (202万ー43万)×2.4% =38,160円 | (202万ー43万)×2.1% =33,390円 |
2.均等割 | 23,700円×4名×0.8 =75,840円 | 6,300円×4名×0.8 =20,160円 | 7,400円×2名×0.8 =11,840円 |
3.平等割 | 22,100円×0.8 =17,680円 | 6,000円×0.8 =4,800円 | 4,500円×0.8 =3,600円 |
1+2+3の合計 | 235,000円 | 63,100円 | 48,800円 |
計算例2
- 加入者 65歳の夫婦
- 収入 夫の年金収入200万円(年金所得90万円)、妻の年金収入110万円(年金所得0万円)の場合(5割軽減該当)
- 年税額 97,000円
区分 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 |
---|---|---|---|
1.所得割 | (90万ー43万)×8.9%=41,830円 | (90万ー43万)×2.4%=11,280円 | 0円 |
2.均等割 | 23,700円×2名×0.5=23,700円 | 6,300円×2名×0.5=6,300円 | 0円 |
3.平等割 | 22,100円×0.5=11,050円 | 6,000円×0.5=3,000円 | 0円 |
1+2+3の合計 | 76,500円 | 20,500円 | 0円 |
更新日:2023年05月26日