国民健康保険税の税率等

更新日:2026年04月01日

令和8年度の国民健康保険税率について

令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」がはじまることに伴い、国民健康保険税の新たな賦課区分として「子ども・子育て支援金分」が追加されます。従来の国民健康保険税(医療分・後期高齢者支援金分・介護分)とあわせて「子ども・子育て支援金分」として納付いただくことになります。

令和8年度における税率改定につきましては、「子ども・子育て支援分」が導入されますが、全体の税率としては、ほぼ据え置きとなります。

また、日出町の国民健康保険事業の安定的な財政運営を維持するため、今後も段階的に必要最低限の税率改定を行う予定です。
 

詳細については、こちらのページをご覧ください。

 

国民健康保険税の年税額内訳表

★年間の国保税額 = 所得割額+均等割額+平等割額+18歳以上均等割額

区分 医療保険分

後期高齢者
支援金分

介護分
(40歳以65歳未満)

子ども・子育て

支援金分

所得割額

課税所得金額×8.77%

課税所得金額×3.08% 課税所得金額×2.86% 課税所得金額×0.25%
均等割額

28,300円

9,800円 10,700円 1,100円
平等割額 23,300円 8,000円 6,600円 700円
18歳以上均等割額 50円
課税限度額 670,000円 260,000円 170,000円 30,000円
  • 所得割額…課税所得金額(前年中の総所得金額等-430,000円)×税率
  • 均等割額…被保険者1人につき均等割額が加算されます。
  • 平等割額…1世帯につき平等割額が加算されます。
  • 18歳以上均等割額…18歳未満の被保険者(子ども)の均等割負担を全額免除する代わりに、その財源の一部を18歳以上の被保険者(主に親世代)の均等割に上乗せされます。

(注意)

  • 世帯の中で新たに国保加入や脱退があった場合は、月割計算となります。
  • 年度途中で75歳に到達する方の国民健康保険税は、75歳到達月の前月までの計算となり、あらかじめ減額しています。
  • 7月以降40歳に到達する方の国民健康保険税は、到達月より介護保険分が加算されます。到達月以降に再度決定通知を送付します。また、65歳に到達する方の介護保険分は、到達月の前月までの計算となり、あらかじめ減額しています。

モデルケースでの計算例

代表的なケースでの計算例を下記のとおり掲載しています。
なお、下記の3つの計算例では、令和7年度の税率の場合と同額の年税額となります。

計算例1

  • 加入者・・・65歳の夫、64歳の妻の2人世帯
  • 収入・・・・夫の年金収入78万円(年金所得0円) のみの場合
  • 該当軽減・・7割軽減
  • 年税額・・・38,100円 
国民健康保険税の計算例1の表
区分 医療分 後期支援金分 介護分

子ども・

子育て分

1.所得割 (0円)×8.77%=0円 (0円)×3.08%=0円 (0円)×2.86%=0円 (0円)×0.25%=0円
2.均等割 28,300円×2名×0.3=16,980円 9,800円×2名×0.3=5,880円 10,700円×1名×0.3=3,210円 1,100円×2名×0.3=660円
3.平等割 23,300円×0.3=6,990円 8,000円×0.3=2,400円 6,600円×0.3=1,980円 700円×0.3=210円
4.18歳以上均等割 50円×2名×0.3=30円

1~4の
合計

※()内は100円未満切捨て

23,970円(23,900円) 8,280円(8,200円) 5,190円(5,100円) 900円

※65歳以上の方は、国民健康保険税の「介護分」が外れ、介護保険料が課税されます。

計算例2

  • 加入者・・・70代夫婦の2人世帯
  • 収入・・・・夫の年金収入200万円(年金所得90万円)、妻の年金収入110万円(年金所得0万円) の場合
  • 軽減該当・・5割軽減
  • 年税額 ・・・111,900円 
国民健康保険税の計算例2の表
区分 医療分 支援金分 介 護 分 

子ども・

子育て分

1.所得割 (90万-43万)×8.77%=41,219円 (90万-43万)×3.08%=14,476円 0円 (90万-43万)×0.25%=1,175円
2.均等割 28,300円×2名×0.5=28,300円 9,800円×2名×0.5=9,800円 0円 1,100円×2名×0.5=1,100円
3.平等割 23,300円×0.5=11,650円 8,000円×0.5=4,000円 0円 700円×0.5=350円
4.18歳以上均等割 50円×2名×0.5=50円

1~4の

合計

※()内は100円未満切捨て

81,159円(81,100円) 28,276円(28,200円) 0円

2,675(2,600円)

計算例3

  • 加入者・・・40代夫婦とこども(小学生)2人の4人世帯
  • 収入・・・・夫の営業所得300万円、妻の給与収入120万円(給与所得55万円) の場合
  • 軽減該当・・無し
  • 年税額 ・・・617,000円 
国民健康保険税の計算例3の表
区分 医療分 支援金分 介護分

子ども・

子育て分

1.所得割 (300万-43万)×8.77%+(55万-43万)×8.77%=235,913円 (300万-43万)×3.08%+(55万-43万)×3.08%=82,852円 (300万-43万)×2.86%+(55万-43万)×2.86%=76,934円 (300万-43万)×0.25%+(55万-43万)×0.25%=6,725円
2.均等割 28,300円×4名=113,200円 9,800円×4名=39,200円 10,700円×2名=21,400円 1,100円×2名=2,200円
3.平等割 23,300円 8,000円 6,600円 700円
4.18歳以上均等割 50円×2名=100円

1~4の合計

※()内は100円未満切捨て

372,413円(372,400円) 130,052円(130,000円) 104,934円(104,900円) 9,725円(9,700円)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
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ファックス:0977-72-7294
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