町民税・県民税の納税義務について

更新日:2026年07月01日

町民税・県民税(住民税)が課税される人(納税義務者)

その年の1月1日現在、町内に住所がある個人で、一定の所得がある人(均等割と所得割が課税される)

町民税・県民税(住民税)が課税されない人

均等割も所得割も課税されない人

生活保護法によって生活扶助を受けている人

障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

(給与所得の場合、年収204万4千円未満の人)

均等割が課税されない人

前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人

28万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計数)+10万円

※控除対象配偶者または扶養親族がいる場合は上記の金額に16万8千円が加算されます。

所得割が課税されない人

前年中の総所得金額等が次の額以下の人

35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計数)+10万円

※控除対象配偶者または扶養親族がいる場合は 上記の金額に32万円が加算されます。

均等割の税率

町民税:3,000円

県民税:1,500円(おおいた森づくり税500円を含む)

※森林環境税(国税・年額1,000円)が均等割とあわせて賦課徴収されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3123
ファックス:0977-72-7294
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