自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について
自動車の試運転を行う場合等で必要とされる自動車臨時運行許可(仮ナンバー)は、道路運送車両法の規定により日出町では受付しておりません。当該許可を必要とされる方は近隣の市(別府市、杵築市)で手続きを行ってください。
以下根拠法令
道路運送車両法
第34条2項
前項の臨時運行許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長(「行政庁」という。次条において同じ。)が行う。
道路運送車両法施行令
第4条 法第34条第2項の町村は、左に掲げる事項を考慮して国土交通大臣が指定する町村とする。
- 自動車の使用の本拠の分布の状態
- 臨時運行の許可の権限を有するもよりの行政庁の事務所の位置及びその行政庁のした臨時運行の許可に関する実績
更新日:2022年03月31日