軽自動車税について
軽自動車税は、毎年4月1日現在に日出町で原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車を所有している方に対してかかる税金です。
自動車税と異なり月割課税の制度はありませんので、4月2日以降に廃車や名義変更をしても、その年度分の税金を納めていただくことになります。
税制改正について
・令和元年10月1日に創設された「軽自動車税(環境性能割)」は令和8年3月31日に廃止されます。これにより、これまでの「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」へと名称が変更されます。
・令和7年4月1日から、原動機付自転車の第一種の区分に「二輪の原動機付自転車で総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0キロワット以下のもの(新基準原付)」が新設されました。税額は2,000円で、ナンバープレートは白色です。令和8年度から課税が始まります。
軽自動車税の税率について
原動機付自転車および二輪車等
| 車種区分 |
車種区分(詳細) |
税率(年額) 平成28年度から |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 (第一種・一般原付) |
総排気量50cc以下または定格出力0.6キロワット以下のもの | 2,000円 |
| 原動機付自転車 (第一種・一般原付) |
総排気量125cc以下かつ最高出力4.0キロワット以下のもの |
2,000円 |
| 原動機付自転車 (第一種・特定原付) |
定格出力0.6キロワット以下のもの | 2,000円 |
| 原動機付自転車 (第二種・乙) |
二輪のもので、総排気量50cc超90cc以下 |
2,000円 |
| 原動機付自転車 (第二種・甲) |
二輪のもので、総排気量90cc超125cc以下 |
2,400円 |
| 原動機付自転車 (ミニカー) |
三輪以上のもので、総排気量20cc超50cc以下 |
3,700円 |
| 小型特殊自動車 (農耕作業用) |
農耕作業用のもの(最高速度時速35キロメートル未満) | 2,400円 |
|
小型特殊自動車 |
その他のもの(最高速度時速15キロメートル以下) | 5,900円 |
| 軽二輪車 | 二輪のもので総排気量125cc超250cc以下のもの | 3,600円 |
| 二輪の小型自動車 | 総排気量250cc超 | 6,000円 |
- (注意)トラクター(乗用可能なもの)やフォークリフト等の小型特殊自動車で公道を走らない車両についても、所有していれば課税対象となります。軽自動車税の申告を行い標識交付を受ける必要があります。
- (注意)特定小型原動機付自転車(特定原付)の詳細については「特定小型原動機付自転車に関する税率及びナンバー(課税標識)の交付について」をご確認ください。
四輪(総排気量660cc以下)および三輪の軽自動車
グリーン化推進の観点から、最初の新規登録から13年を経過した三輪以上の軽自動車については、概ね20%の税率が上乗せされる「経年車重課」がかかります。
| 車種区分 | 1.新規登録 (平成27年3月31日以前) |
2.新規登録 (平成27年4月1日以降) |
3.新規登録から13年経過(重課) |
|
|---|---|---|---|---|
| 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
| 四輪 | 【乗用】自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 【乗用】営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
| 【貨物】自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
| 【貨物】営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
- (注意)新規登録とは、その車両が初めて車両番号の指定を受けることを言います。自動車検査証(車検証)の「初年度検査年月」に記載されてます。
- (注意)中古車を購入した場合は、その車両が新規登録された日が基準となります。
- (注意)重課は電気自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車等を除きます。
軽課(グリーン化特例)
令和8年度のみの特例として、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新規検査を受けた一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車については、税が軽減されます。
| 車種区分 | 概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 | |
|---|---|---|---|---|
| 電気自動車 燃料電池車 天然ガス軽自動車 (※1) |
令和12年度 燃費基準90% 達成(※2) |
令和12年度 燃費基準70% 達成(※2) |
||
| 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 軽減なし | |
| 四輪 | 【乗用】自家用 | 2,700円 | 軽減なし | |
| 【乗用】営業用 | 1,800円 | 3,500円 | ||
| 【貨物】自家用 | 1,300円 | 軽減なし | ||
| 【貨物】営業用 | 1,000円 | |||
- (注意1)燃料電池車は、乗用自家用に限ります。天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス適合かつ窒素酸化物10%低減達成車に限ります。
- (注意2)50%軽減の対象は、平成30年排出ガス基準50%達成車または平成17年排出ガス基準75%達成車(★★★★)に限ります。
登録・変更手続きの窓口
| 区分 | 取扱い窓口 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| ・原動機付自転車(総排気量125cc以下) ・小型特殊自動車 |
日出町役場税務課 | 大分県速見郡日出町2974番地1 | 0977-73-3123 |
| 軽自動車(四輪・三輪) | 軽自動車検査協会 大分事務所 |
大分県大分市大字三佐5丁目1番27号 | 050-3816-1759 |
| ・軽二輪 ・二輪の小型自動車(排気量125ccを超えるもの) |
国土交通省九州運輸局 大分運輸支局 |
大分県大分市大洲浜1丁目1番45号 | 050-5540-2087 |
- (注釈)原動機付自転車・小型特殊自動車を新たに取得した場合や、廃車や譲渡によって所有しなくなった場合は申告が必要です。また、既に申告済みの車両であっても、転入出等により日出町外に定置場を移す場合や、日出町外から定置場を移す場合は申告が必要です
原動機付自転車および小型特殊自動車の手続き方法
新規登録
新規購入した場合に必要なもの
- 総排気量、車台番号等の車両情報
- 届出人の身分証明書
他市町村から転入した場合に必要なもの
- 標識(ナンバープレート)(注意)前住所地で廃車済みの場合を除く
- 総排気量、車台番号等の車両情報
- 届出人の身分証明書
廃車
使用不能等で廃車および他市町村へ転出する場合に必要なもの
- 標識(ナンバープレート)
- 総排気量、車台番号等の車両情報
- 届出人の身分証明書
日出町以外の市町村に登録されているものを日出町で廃車する場合に必要なもの
- 標識(ナンバープレート)
- 総排気量、車台番号等の車両情報
- 届出人の身分証明書
盗難にあった場合に必要なもの
- 盗難届受理証明書
- 届出人の身分証明書
他人からの譲渡
必要なもの
- 標識(ナンバープレート)
- 総排気量、車台番号等の車両情報
- 届出人の身分証明書
減免制度
軽自動車税は、申請により軽減される制度があります。
軽減を受けた軽自動車等を買い替えた場合は、新しい軽自動車等について申請が必要となります。
(注意)減免は1人につき普通車または軽自動車(原付を含む)いずれか1台です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 減免対象 |
|
| 申請期限 | 納期限まで |
| 必要なもの | 1の場合
2、3の場合
(注意)詳細は税務課へお問い合わせください。 |



更新日:2026年03月30日