軽自動車税(種別割)について

更新日:2025年06月04日

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に日出町で原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車を所有している方に対してかかる税金です。

自動車税(種別割)と異なり月割課税の制度はありませんので、4月2日以降に廃車や名義変更をしても、その年度分の税金を納めていただくことになります。

税制改正について

・令和元年10月1日から、軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されました。それにより、これまでの軽自動車税は「種別割」へと名称が変更されました。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。

・令和7年4月1日から、原動機付自転車の第一種の区分に「二輪の原動機付自転車で総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0キロワット以下のもの(新基準原付)」が新設されました。
税額は2,000円で、ナンバープレートは白色です。令和8年度から課税が始まります。

種別割の税率

原動機付自転車および二輪車等

税率(年額)
車種区分

車種区分(詳細)

税率(年額)
平成28年度から
原動機付自転車
(第一種・一般原付)
総排気量50cc以下または定格出力0.6キロワット以下のもの 2,000円
原動機付自転車
(第一種・一般原付)

総排気量125cc以下かつ最高出力4.0キロワット以下のもの
(令和7年4月1日新設。令和8年度から課税)

2,000円
原動機付自転車
(第一種・特定原付)
定格出力0.6キロワット以下のもの 2,000円
原動機付自転車
(第二種・乙)

二輪のもので、総排気量50cc超90cc以下
または定格出力0.6キロワット超0.8キロワット以下のもの

2,000円
原動機付自転車
(第二種・甲)

二輪のもので、総排気量90cc超125cc以下
または定格出力0.8キロワット超1.0キロワット以下のもの

2,400円
原動機付自転車
(ミニカー)

三輪以上のもので、総排気量20cc超50cc以下
または定格出力0.25キロワット超0.6キロワット以下のもの

3,700円
小型特殊自動車
(農耕作業用)
農耕作業用のもの(最高速度時速35キロメートル未満) 2,400円

小型特殊自動車
(その他)

その他のもの(最高速度時速15キロメートル以下) 5,900円
軽二輪車 二輪のもので総排気量125cc超250cc以下のもの 3,600円
二輪の小型自動車 総排気量250cc超 6,000円

四輪(総排気量660cc以下)および三輪の軽自動車

四輪(総排気量660cc以下)の軽自動車

税率(年額)

車種区分 1.新規登録
(平成27年3月31日以前)
2.新規登録
(平成27年4月1日以降)

3.新規登録から13年経過
(重課)※平成28年度から

【乗用】自家用 7,200円 10,800円 12,900円
【乗用】営業用 5,500円 6,900円 8,200円
【貨物】自家用 4,000円 5,000円 6,000円
【貨物】営業用 3,000円 3,800円 4,500円
  • (注意)新規登録とは、その車両が初めて車両番号の指定を受けることをいいます。自動車検査証(車検証)の「初年度検査年月」に記載されてます。
  • (注意)中古車を購入された場合も、その車両が新規登録された日が基準となります。
  • (注意)3.は電気自動車等を除きます。
  • (注意)最初の新規登録から13年を経過した軽四輪車等については、概ね20パーセント税率が上乗せされる「経年車重課」がかかります。
軽課(グリーン化特例)
税率(年額)
車種区分 (ア)
概ね75パーセント軽減
(イ)
概ね50パーセント軽減
(ウ)
概ね25パーセント軽減
【乗用】自家用 8,100円 5,400円 2,700円
【乗用】営業用 5,200円 3,500円 1,800円
【貨物】自家用 3,800円 2,500円 1,300円
【貨物】営業用 2,900円 1,900円 1,000円
  • (注意)軽課(グリーン化特例)は燃費性能の優れた車両については、新規検査(新車登録)の翌年に限り税率が軽減されます。

三輪の軽自動車

税率(年額)
車種区分 1.新規登録
(平成27年3月31日以前)
2.新規登録
(平成27年4月1日以降)
3.新規登録から13年経過
(重課)※平成28年度から
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
  • (注意)新規登録とは、その車両が初めて車両番号の指定を受けることをいいます。自動車検査証(車検証)の「初年度検査年月」に記載されてます。
  • (注意)中古車を購入された場合も、その車両が新規登録された日が基準となります。
  • (注意)3.は電気自動車等を除きます。
  • (注意)最初の新規登録から13年を経過した軽四輪車等については、概ね20パーセント税率が上乗せされる「経年車重課」がかかります。
軽課(グリーン化特例)
税率(年額)
車種区分 (ア)
概ね75パーセント軽減
(イ)
概ね50パーセント軽減
(ウ)
概ね25パーセント軽減
三輪 3,000円 2,000円 1,000円
  • (注意)軽課(グリーン化特例)は燃費性能の優れた車両については、新規検査(新車登録)の翌年に限り税率が軽減されます。

登録・変更手続きの窓口

登録・変更手続きの窓口
区分 取扱い窓口 所在地 電話番号
原動機付自転車(総排気量125cc以下)
小型特殊自動車
日出町役場 税務課 大分県速見郡日出町2974番地1 0977-73-3123
軽自動車(四輪・三輪) 軽自動車検査協会大分事務所 大分県大分市大字三佐5丁目1番27号 050-3816-1759
軽二輪
二輪の小型自動車(排気量125ccを超えるもの)
国土交通省九州運輸局大分運輸支局 大分県大分市大洲浜1丁目1番45号 050-5540-2087
  • (注釈)原動機付自転車・小型特殊自動車を新たに取得した場合や、廃車や譲渡によって所有しなくなった場合は申告が必要です。また、既に申告済みの車両であっても、転入出等により日出町外に定置場を移す場合や、日出町外から定置場を移す場合は申告が必要です

原動機付自転車および小型特殊自動車の手続き方法

新規登録

新規購入した場合に必要なもの

  • 総排気量、車台番号
  • 届出人の身分証明書

他市町村から転入した場合に必要なもの

  • 標識(ナンバープレート)(注意)前住所地で廃車済みの場合を除く
  • 総排気量、車台番号
  • 届出人の身分証明書

廃車

使用不能等で廃車および他市町村へ転出する場合に必要なもの

  • 標識(ナンバープレート)
  • 総排気量、車台番号
  • 届出人の身分証明書

日出町以外の市町村に登録されているものを日出町で廃車する場合に必要なもの

  • 標識(ナンバープレート)
  • 総排気量、車台番号
  • 届出人の身分証明書

盗難にあった場合に必要なもの

  • 盗難届受理証明書
  • 届出人の身分証明書

他人からの譲渡

必要なもの

  • 標識(ナンバープレート)
  • 総排気量、車台番号
  • 届出人の身分証明書

減免制度

軽自動車税は、申請により軽減される制度があります。
軽減を受けた軽自動車等を買い替えた場合は、新しい軽自動車等について申請が必要となります。

(注意)減免は1人につき普通車または軽自動車(原付を含む)いずれか1台です。

減免制度
項目 詳細
減免対象
  1. 次の1と2のいずれも満たす軽自動車等
    1. 次の者が所有する軽自動車等(いずれか)
      • 身体障がい者、精神障がい者が所有する軽自動車等
      • 身体障がい者で18歳未満のものまたは精神障がい者と生計を一にする者が所有する軽自動車等
    2. 次の者が運転する軽自動車等(いずれか)
      • 本人
      • 生計を一にする者
      • 常時介護する者
         
  2. 身体障がい者等の利用に供するため、車いす昇降装置等が備えつけられているもの(車検証に「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」の記載がある車両、また同程度の状態であることが写真等により確認できる車両)
     
  3. 社会福祉法人等が所有する車両で、公益のために直接専用する軽自動車およびその構造が専ら身体障がい者等の利用に供するために構造が変更されている軽自動車等
申請期限 納期限まで
必要なもの 1の場合
  1. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  2. 運転免許証
  3. 自動車検査証
  4. 個人番号カードまたは通知カード

2、3の場合
  1. 定款または事業内容が確認できる書類の写し
  2. 自動車車検証
  3. 車両のナンバー・構造が確認できる写真
  4. 運行計画書または使用簿の写し

(注意)詳細は税務課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3123
ファックス:0977-72-7294
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