特定小型原動機付自転車に関する税率及びナンバー(課税標識)の交付について
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源から供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件(下表)全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
原動機付自転車 | |||
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特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | ||
最高速度 | 20キロメートル/h以下 | 特定小型原動機付自転車以外のもの | |
定格出力 | 0.6kw以下 | ||
長さ | 1.9m以下 | ||
幅 | 0.6m以下 |
税率(年額)
2,000円
新標識(ナンバープレート)について
・引き続き従来の標識を使用していただくことも可能です。
・従来の標識が交付されている車両については、新標識への交換が可能です。
ただし、番号の引継ぎはできませんのでご了承ください。
・新標識の交付、交換には申請書の記入等申告手続きが必要です。
申告について
従来の標識を新標識に交換する場合、
(1) 標識(ナンバープレート)
(2) 本人確認書類
(3) 従前の申告書(写)
(日出町ナンバーの方はこの書類が無くても手続きが可能です。)
(4) 要件を満たすことが分かるパンフレット等
・特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために
「車種」「車台番号」「定格出力」「長さ」「幅」「最高速度」の項目が必要
になります。よってそれらの項目が分かる書類をご持参ください。
関連リンク
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(外部リンク)
更新日:2023年08月21日