軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車・農耕作業用自動車について
乗用装置のあるトラクタ、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォーク・リフト、ショベル・ローダなどの小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の対象となります。
公道を走行しない車両や、現在使用していない車両であっても、所有していることに基づき課税されますので、軽自動車税(種別割)の申告を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。
軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車
区分 | 農耕作業用 | その他 |
---|---|---|
自動車の長さ | 制限なし | 4.7メートル以下 |
自動車の幅 | 制限なし | 1.7メートル以下 |
自動車の高さ | 制限なし | 2.8メートル以下 |
総排気量 | 制限なし | 制限なし |
最高速度 | 時速35キロメートル未満 | 時速15キロメートル以下 |
種類 | 農耕用トラクタ、農業用薬剤散布車、 刈取脱穀作業車(コンバイン)、 田植機 等 (注意)農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えたもの |
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、 ロード・ローラ、グレーダ、 ロード・スタビライザ、スクレーパ、 ロータリ除雪自動車、 アスファルト・フィニッシャ、 タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、 ダンパ、ホイール・ハンマ、 ホイール・ブレーカ、 フォーク・リフト、 フォーク・ローダ、 ホイール・クレーン、 ストラドル・キャリヤ、 ターレット式機内運搬自動車 等 |
年税額 | 2,400円 | 5,900円 |
令和2年10月1日現在
(注意)乗用装置のない農耕作業機や大型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の対象外ですが、固定資産税の対象となる償却資産の申告が必要な場合があります。
詳しくは固定資産税の概要をご覧ください。
(注意)町が交付する標識(ナンバープレート)は課税標識ですので、公道走行を認めるものではありません。公道走行が可能かどうかは自動車によって異なりますので、必ず販売店等にご確認ください。
軽自動車税(種別割)の申告に必要なもの
- 所有者の印鑑、使用者の印鑑、届出者の印鑑
- 車名(メーカー名)、車台番号、総排気量が分かるもの
(注意)所有者が変更となる場合も再度申告が必要です。新しい標識を交付しますので、現在取り付けている標識を外してご持参ください。(申告には、新旧所有者・使用者・届出者の印鑑が必要となります。)
更新日:2022年03月31日