軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車・農耕作業用自動車について

更新日:2022年03月31日

乗用装置のあるトラクタ、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォーク・リフト、ショベル・ローダなどの小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の対象となります。

公道を走行しない車両や、現在使用していない車両であっても、所有していることに基づき課税されますので、軽自動車税(種別割)の申告を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。

軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車

 

軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車
区分 農耕作業用 その他
自動車の長さ 制限なし 4.7メートル以下
自動車の幅 制限なし 1.7メートル以下
自動車の高さ 制限なし 2.8メートル以下
総排気量 制限なし 制限なし
最高速度 時速35キロメートル未満 時速15キロメートル以下
種類 農耕用トラクタ、農業用薬剤散布車、
刈取脱穀作業車(コンバイン)、
田植機 等
(注意)農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えたもの
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、
ロード・ローラ、グレーダ、
ロード・スタビライザ、スクレーパ、
ロータリ除雪自動車、
アスファルト・フィニッシャ、
タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、
ダンパ、ホイール・ハンマ、
ホイール・ブレーカ、
フォーク・リフト、
フォーク・ローダ、
ホイール・クレーン、
ストラドル・キャリヤ、
ターレット式機内運搬自動車 等
年税額 2,400円 5,900円

令和2年10月1日現在

(注意)乗用装置のない農耕作業機や大型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の対象外ですが、固定資産税の対象となる償却資産の申告が必要な場合があります。

詳しくは固定資産税の概要をご覧ください。

(注意)町が交付する標識(ナンバープレート)は課税標識ですので、公道走行を認めるものではありません。公道走行が可能かどうかは自動車によって異なりますので、必ず販売店等にご確認ください。

軽自動車税(種別割)の申告に必要なもの

  •   所有者の印鑑、使用者の印鑑、届出者の印鑑
  •  車名(メーカー名)、車台番号、総排気量が分かるもの

(注意)所有者が変更となる場合も再度申告が必要です。新しい標識を交付しますので、現在取り付けている標識を外してご持参ください。(申告には、新旧所有者・使用者・届出者の印鑑が必要となります。)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3123
ファックス:0977-72-7294
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