町税等に係る公示送達

更新日:2026年06月22日

地方税法第20条の2第1項の規定による公示送達について、日出町税条例第18条の規定に基づき掲載します。

なお、送達すべき書類は日出町税務課に保管しており、申出によりいつでも該当者に交付します。

ご利用にあたっての注意事項

  • 掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以降の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
  • 掲載期間は、掲示場に掲載した日から7日です。
  • 個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
  • 記載されている文書について不明な点がありましたら、担当課までお問い合わせください。

禁止事項

当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

公示送達とは

地方税を賦課徴収するには、地方税法等の法令で定められたさまざまな要件を満たす必要があります。そのひとつが、納税義務者の方へ納税通知書や督促状など(以下、「書類」といいます。)を送達(お届け)することです。

郵便事故などが原因で書類が届いていないことが明らかでない限り、法律上は「送達された」と判断されます。例えば、普通郵便などで送った書類が日出町役場に戻ってこなければ「送達された」とみなされます。

一方で、日出町役場に戻ってきた書類は、正しい住所を調査します。それでも送付先がわからないときは「公示送達」の手続きを行います。公示送達では、日出町役場の掲示場及び日出町役場ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。

これらにより送達された書類は、納税義務者ご本人が実際に受け取っていなくても、「書類が届いている」という扱いとなります。

そのため、書類を確認できずに納期限を過ぎてしまった税金については、督促手数料や延滞金が発生し、差押え等の滞納処分を行います。

日出町からのお願い

日出町から発送された書類が、日出町が把握していない転居や郵便事故等による郵便の不達などで納税義務者本人に届いていない場合であっても、書類の返戻がない限り日出町で届いていないことを把握するのは困難です。

新年度の納税通知書発送時期(固定資産税・軽自動車税は5月、町県民税・国民健康保険税・介護保険料は6月、後期高齢者医療保険料は7月)や町税等の納期限に近い時期は、納税通知書がお手元に届いているか必ずご確認ください。納期限が近づいているにもかかわらず納税通知書が届いていない場合は、日出町税務課までお問い合わせください。

書類が届かないと、納税などの大切な手続きに支障が出ることがあります。引越しをしたときは、必ず日出町税務課まで次のいずれかの方法により届出をお願いします。

1.オンラインによる届出

入力フォームから、届出をお願いします。

2.郵便による届出

以下の様式をダウンロードし、日出町税務課まで郵送してください。

 

郵便局にも住所変更の届出をお願いします。

公示送達(別リンク)

※掲載期間を過ぎたものは、表示されません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3123
ファックス:0977-72-7294
メールフォームによるお問い合わせ